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財産差し押さえについて
- 主人が代表取締役の会社が詐欺に遭いました。お金を取り戻すことが難しくなり、会社が訴訟される可能性があります。主人の財産は差し押さえられる可能性がありますが、マンションや家財道具などは差し押さえられるかは不明です。
- 主人名義のマンションに住んでいますが、入籍はしておらず、家財道具は私が購入したものです。主人の財産は限られており、貯金やマンションの売却による差し押さえは難しいと思われます。
- 訴訟に敗訴した場合、払いきれない金額となり自己破産する可能性があります。自己破産になればマンションも失うことになりますが、住宅ローンもなくなるため、損失は発生しますがローンの返済は不要となります。
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>それにより、主人の会社自体が客先から訴訟をおこされる事になりそうです。 >そうなれば、主人側に勝ち目はほとんどありません。 >その場合、主人の資産は差し押さえになると思います。 そもそも、「主人が代表取締役を務める」ということは、会社は株式会社ですよね?客先からの訴えは、旦那さん個人ではなく会社に対するものですよね? この場合には会社の財産が差し押さえられるのであり、旦那さん個人のマンションが差し押さえられることはありません。 もっとも、旦那さんが保証人である場合や旦那さん自身の違法行為がある場合など、旦那さん個人が客先から訴えられて敗訴した場合、旦那さん個人の資産であるマンションは差押えの対象となります(他に旦那さんにどのような資産があるかにもよりますが)。 以下は旦那さん個人が訴えられている場合を念頭に置いて回答させていただきます。 >このような状況の場合、私個人の持ち物も主人名義のマンション内にあるということで差し押さえられたりするのでしょうか? 客先の人が何を差押えの対象とするかによって変わってくるのですが、家財道具(タンスや冷蔵庫など)は差押えの対象となりませんので、差し押さえられる事はありません。 宝石などは差し押さえられる可能性がありますが、britishmanさんの私物である場合は、訴えによってこれを取り返すことは可能です。 >売却した方が損になってしまうような物件でも、差し押さえられたり、没収されてしまうものなのでしょうか? 住宅ローンは旦那さん名義で組んでいるのですよね?そして、マンションに抵当権は設定されているのでしょうか?(普通は設定されていますが)。 抵当権設定があり、売却額が住宅ローンの負債額よりも小さい場合には、マンションを売却しても客先は利益を得られないので、差押えの対象として選択しない可能性はあります(これも他にどのような資産があるかによります)。もっとも、住宅ローンが支払えなくなれば、結局マンションは売却されてしまいますので、最終的には出て行かざるを得なくなります。 >自己破産になると思いますが、その場合はマンションもなくなりますが、住宅ローンもなくなるわけですよね。 旦那さんが自己破産となった場合、旦那さん名義のマンションは売却される事になりますのでbritishmanさんは出て行かなければなりません。 住宅ローンについては、旦那さんが自己破産によって免責許可決定を得ることができれば、住宅ローンを支払う必要はなくなります。
お礼
>会社は株式会社ですよね? はい、そうです。 どういう状態なのか詳しいことはわからないのですが、既に弁護士に相談しており、個人も訴えられると言われているようです。 会社と個人という事なんでしょうかね。 >britishmanさんの私物である場合は、訴えによってこれを取り返すことは可能です。 私の私物としてパソコンや若干の貴金属、車などもあります。 全て私が自分の収入で買った物ですが、私の物ですと言って、どこまで認めてもらえるのかが不安ではあります。 私のお金で買ったという証明などできなくてもよいのでしょうか? >マンションに抵当権は設定されているのでしょうか? はい、抵当権が設定されています。 マンションを売却しても間違いなくローンだけが残ります。 (売却額は不動産屋に相談済みです。) 個人資産は何もありませんし、会社の財産と言っても事務用品くらいしかない会社です。事務家具等は親会社の物です。 債権者の方々には申し訳ないですが、主人も被害者で何もできないのが現状です。 参考になりました。 どうもありがとうございました。