• ベストアンサー

借主側の負担はありますか?

賃貸マンションに住んでいます。 2年前より、居間に雨漏りがするようになりました。 天井板にシミが出来ており、壁は壁紙が剥がれて雨水のシミやカビが生えています。 そして壁の下部にある梁(畳との境にあるものです)?と畳が腐食しています。 大家に相談してみようとは思うのですが、この場合修繕費用は放置を理由として 借主にも負担が求められるのでしょうか? 負担が求められる場合はどの程度の割合と考えられますか? ご回答のほど、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

2年も連絡せずに放置したことは居住の権利を失うに相当する過失です。大家はその修理の見積りを取るでしょうが、敷金では相殺できない額と思います。長期放置を理由に借主にも修繕費用の一部負担の責任があります。天井のシミは初期現象ですから除外して、そのほかの費用を請求されても仕方がありません。貴方はそれに反論できますか。少なくとも、退去時に敷金は没収されます。それ以上の額を貴方が出すかどうかが協議事項です。そこに住みたければ出さねばならない。 おそらく大家はマンションからの退去を要求するでしょう。居住の権利を失ったようなものですから従うしかありません。敷金は没収され大家は退去後に修繕をするでしょう。

a8m2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その言葉を自分の行動の結果と受け止めます。 確かに敷金での相殺は、入居時に支払った敷金が10万円以下と言う金額ではまず不可能と思います。 その他にもこちらの不行跡による破損箇所がありますので、 おそらくは原状回復費用+雨漏りの修繕費用を請求される事になるかと思われます。 雨漏りの規模から言っても修繕時の事を考えれば、 居住を続行できるとは到底思えないので、退去については覚悟を決めております。 退去までの時間と言うことで協議が必要になるとは思いますが。 具体的な言葉を戴けたという事で、ベストアンサーに選ばせていただきます。

その他の回答 (1)

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

 早くに告知しないことで発生することは考えられます。  よって早急に言って対策を取らないと・・・・・。  雨漏りするマンションってどんななのよ・・・・・。あり得ないでしょう?  保全管理が出来ていないだけなんで、借主負担はないでしょうね。  もし何らかの工作をしたあげくに・・・というのでさえなければです。

a8m2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 発生から時間が経っているので、修繕費用の負担はありうるかと思います。 流石に何らかの工作と言うことはありませんよ(笑)

関連するQ&A