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年末調整の扶養親族について
主人の扶養から外れて、自分の扶養控除申告する場合 実母を扶養家族として入れたら得はありますか? 主人の方には義母と娘がいます。 ちなみに、実母は遺族年金だったのが本人が公的年金の受給者に該当することになり、遺族年金からと公的年金からと両方から計算された額を貰っています。年108万の受給だと思います
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- 194116
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回答No.2
こんにちは! 実のお母さんを扶養家族とすると税金面で得があります。 (1) 実母の方は、貴女と同居していますか? (2) 同居していない場合は、金銭的にも精神的にも扶養している事実が必要です。 (1)の同居の場合は、扶養控除の対象になります。この場合遺族年金は所得税非課税ですので、除外して考えてください。 それと貴女またはご主人が会社の健康保険に加入していれば、どちらかの被扶養者になることが出来ます。この場合実母の方の年金の収入が問題になりますが、この場合遺族年金も入れて考えますが、年108万だと問題ありません。 (2)の場合も扶養している事実があれば、上記と同じ扱いにしてかまいません。
- seble
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回答No.1
あなたに収入が発生するという事ですね。 扶養家族が増えれば、当然にそれだけ所得税が安くなります。もちろん税額が発生するぐらいの所得があれば、の話です。 あなたが社保にも入るなら、扶養家族の保険料はかかりませんから入れた方がお得です。ただ、扶養の実態、同居しているとか十分な額の仕送りを定期的にしているなどの要件はあります。