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年末調整について 早めの回答どうかお願いします。

年末調整について教えてほしいです。 扶養控除ですが 65歳以上の年金受給をしている親を扶養にする場合 年金が年間158万以下だと扶養にできますか? 年間の年金合計-120万=見積額 で見積りを記入するで良かったでしょうか? あと一般の生命保険料は新保険料の控除額が最高の4万で旧保険料の控除額が最高の5万の場合 5万の控除額で良かったでしょうか? 早めの回答お願いしたいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年間の年金合計-120万=見積額… 今年の大晦日現在で満70歳以上ならね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >年金が年間158万以下だと… ほかに、 ・あなたと「生計が一」であること。 ・他の者の控除対象扶養者また控除対象配偶者になっていないこと。 ・他の者の事業専従者になっていないこと。 のすべてを満たす必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >新保険料の控除額が最高の4万で旧保険料の控除額が最高の5万の場合5万の控除額で… 新旧合計 4万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#218707
質問者

お礼

詳しくサイトを添付してくださってありがとうございました。見てみましたが…よく分からずで (´・ω・`) 今日税の相談室みたいなところに電話してきいてみました。 自分の思ってるのと同じ返答でした…