- 締切済み
傷病手当について
現在病気のため仕事を休んでおります。 医者には診断書をもらっており傷病手当を申請したいのですが、 会社に話をした所、現在は休職ではなくて欠勤扱いなので 傷病手当を申請する権利がないと言うのです。 うちの会社の規定で有休消化→1ヶ月欠勤→休職となるそうです。 欠勤の間の1ヶ月は0円で生活しなければならないと言うことです。 この欠勤の期間は会社の規定で決まっていると説明されたのですが、 会社によって欠勤の期間は違ってきますか?大袈裟な話、欠勤の期間が3ヶ月だと 3ヶ月は傷病手当がもらえないのですか? そもそも会社の規定で傷病手当が申請出来ないと言うのも疑問です。 いい加減な会社なので詳しい方教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
回答No.2
そもそも健康保険における「傷病手当金」の条件は、欠勤であるとか休職であるなどとは関係なく、 私傷病(労災に該当せず、第三者行為にもよらない病気や怪我)により、4日以上就労不能な場合に4日目より支給されるものです。 したがって、「休職ではなくて欠勤扱いなので傷病手当を申請する権利がない」というのが、間違っています。 協会健保であれば社会保険事務所に、組合健保なら健保組合に相談してみてください。
- aguriasu2
- ベストアンサー率25% (50/195)
回答No.1
いい加減ですね。そんな規定が許されるとは思えません。 地元の労働局にご相談に行きましょう。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html
お礼
やっぱりおかしいのですね。 本社が東京で関西の一店舗で仕事をしているので、 直接総務と話をする機会が少なく、トップダウンの指示で 一か月欠勤扱いになると言われると従うしかないと言うか、 どこと話をつけたらいいのかもわからないような状態です。 ひとまず労働局に相談してみます。 ありがとうございました。