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傷病手当金とは?休職中の就労不可状態での傷病手当金受給条件について
- 質問者は鬱病・統合失調症で休職中であり、傷病手当金で生活している。休職期間が12月から3月末までとなっており、症状の軽減が見られなければ休職を延長する必要があるかもしれない。ただし、1年認められる休職の制度では休職期間が終わった後に再度就労不可と診断されても引き続き傷病手当金を受け取ることはできる。ただし、会社を解雇されてしまった場合には傷病手当金を受け取ることはできない可能性がある。
- 傷病手当金の受給条件は、会社が定める休職期間を超えても引き続き就労不可であることであり、休職期間中に解雇されると傷病手当金は受給できない。ただし、休職期間終了後も引き続き就労不可と診断されれば、延長の手続きをすることで引き続き傷病手当金を受け取ることができる。
- 休職は権利ではないため、休職中に解雇された場合の具体的な対応は会社の方針や労働法によって異なる。ただし、傷病手当金受給のためには会社が定める休職期間を超えても引き続き就労不可と診断される必要があり、解雇後は傷病手当金を受け取ることはできない場合がある。不安な場合は、労働相談窓口などに相談することをお勧めする。
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質問者が選んだベストアンサー
病気で休職中の人間をクビにすること自体が違法行為ですが、(まして1年間の休職が認められているなら。)。 それでもクビになった場合でも、離職後も傷病手当金を受給することはできます。 このことを「資格喪失後の傷病手当金の継続受給」といいます。 継続受給できるための条件は 1)退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。 2)退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3)退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。 4)退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 です。 2)では現実的には「退職時に傷病手当金を受給している」必要がありますが、質問者様はすでに受給しておられるので問題ありません。また手当金の受給期間から考えれば4)は当たり前のこと。3)も当然のことです。 よって、一番問題なのは、1)の「退職時(離職時)において、1年以上健康保険に加入していること。」です。 あとは、離職後も今までと同様に担当医師の意見(就労不能)を記入してもらって一定期間ごと(たいてい1ヶ月毎)に受給申請書を出せばいいだけです。 なお、このことは「クビ」でも「休職期間満了」でも「自己都合離職」でも同じです。 また離職後に健康保険を「任意継続」する必要はありません。保険が必要なら国保加入でOKです。 参考に↓ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
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- N-chan0001
- ベストアンサー率54% (25/46)
会社をクビになっても受給可能ですよ。 条件は、クビになる4日前までは1日も出勤しない事です。それだけ。 ずっと、このまま休んで下さい。そうすれば継続で100%傷病手当受給出来ます。 私もそうですから・・・むしろクビになった方が後に良いですよ。 但し、会社をクビ?退職後は失業保険延長手続に職安に行ってね。最大3年間延長可能です。
補足
会社で1年間の休職は認められるはずですので (再度診断書の提出がひつようですが) 1年半の休職給付金を受け取った後、 失業保険を3年間延長しながらもらえるということでしょうか? 合計で4年半、余裕を持って考えてもいいということですか?
- tanuki-u
- ベストアンサー率31% (82/261)
ここに詳しく載っています。 ↓ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
補足
つまり、一度受け取れる状態になれば クビになろうが1年半は受け取れるということですよね?
補足
一応規則上1年間休職は認められています が。私は3ヶ月で復職しようと 根拠の無い希望を持っていたので 会社が受理したのは3ヶ月の休職です ですので、期間を超える場合再度申請します。 とはいえ、一度受給資格を満たしてしまえば 1年半は生活がとりあえずできそうなので 安心しました。ありがとうございます。