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事実を認めてもらうための訴え

ある取引で関わった業者と小さなトラブルになった後、 つきまといを予告されたり、 日常生活に支障をきたすような行為や、不快な発言を受けたため、 民事で精神的被害について損害賠償を求める訴訟を提起しています。 (詳細が書けず、申し訳ありません) 手続きを進めた後で気がついたことは、 心の被害について賠償が認められるケースはとても少ない、ということです。 それから、自分がお金で賠償してもらうことなど二の次に考えていて、 いちばん欲しいのは相手が「人前で言えないような不道徳なことをした」という過去の事実を 認めてもらうことだ、と考えている事にも気づきました。 相手の業者は、裁判中にもありもしない事実を堂々と並べたて 全てを認めまいとしています。 だけれども、もし最終的にお金の賠償が認められなかった場合、 相手が故意に精神的被害を与えようとした行為も無かったことになり、 嘘を並べた答弁もとがめられることなく、 堂々と生きていけるのだと思います。 むしろ、私が言いがかりをつけたかのように道徳上責められる立場に 立たされるような気がして釈然としません。 そこで、教えていただきたいのが、 こういう場合にお金の給付ではなく、 確認の訴えのような”こういう事実がありましたよ”ということを 認めてもらうための訴えはあるのでしょうか? もしあるのだとしたら、 そういう訴えに途中から切り替えることはできるのでしょうか。 ”こういう事実があった”とはっきりさせる、類似の方法もありましたら教えて下さい。 詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.3

事実の確認の訴えは、確認の利益かないので、できません。 事実を前提として金銭の請求などができるだけです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

医師の診断書が、訴訟相手と断定されているのなら、それだけで慰謝料請求も可能ですが、名誉毀損もされていないのに、それのみで裁判だと勝てる見込みは薄いと言わざるを得ません。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

名誉毀損で裁判を起したなら、それが認められたなら、毀損した事実認定になります。 らだの損害賠償なのか、それとも慰謝料請求なのか、名誉毀損なのかが詳しくは分かりませんが、裁判途中での切り替えはできません。 別に訴えを起して下さい。

mi9miearth1993
質問者

お礼

回答とても感謝いたします。 補足も書きましたので、読んでください。

mi9miearth1993
質問者

補足

慰謝料請求で、名誉棄損ではありません。 別に訴えを起こすとしたら、 「確認の訴え」のような方法はあるんですか? よろしくお願いします。