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有給休暇分の給料

お世話になります。 もしかしたら知ってて当然の事で、自分が無知なだけなのかも知れませんが、質問させて頂きます。 私は先月(3月)でそれまで勤めていた会社を辞めたのですが、 その前に1度も使ったことのない有給を使用しました。 期間は2月20日~3月20日までです。 その会社は給料を前月の勤務分を翌月支払う(例:3月働いた分は4月支払い)形を取っているのですが、 4月分の給料明細が来て驚いてしまいました。 3月の要勤務日数が2日で出勤日数も2日。 当然振り込まれる金額も2日分。 3月振り込まれた2月の給料は有給分も普通に出勤日数にカウントされていたので、 てっきり3月の有給日数分(稼動14日分)頂けるものだとばかり思っていたのですが、違うのでしょうか? それともこれが普通?別途何か通知が有るものなのでしょうか? 休職以下の金額しか貰えないなんて腑に落ちません。 連休に入ってしまったので、その会社の人と連絡も取れないので、 お詳しい方何卒助言をお願いします。

みんなの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.8

他の回答者の方と同様に、有給であれば、当然ながらその分の給与は支給されます。 たった一つ落とし穴があるとすると、一般的に有給は「事前申請して承認を得る事」と就業規則に書いてあったりします。 (まぁ、現実は風引いたり体調悪いときは、当日でも有給扱いにしてくれますけれど) 事後の場合は有給と認めなくても、会社側に何らの落ち度もありません。 もしかして事前に3月分の有給取得の申請を行って了承を取っていないなんて事はないですよね? 申請すれば会社には時季変更権しかないので、取らせるしかないんですが、申請していなければただの「欠勤」になっていても文句は言えません。

noname#77757
noname#77757
回答No.7

 私は3月20日で辞めたと思っているのです。何故なら2月20日~3月20日迄の期間有給を使用していると書いてあるからです。それなのに3月分を貰っていないと云うからそれは無理だと云うのです。  有給を使用したということは賃金を貰ったということです。貰っていなければ有給を使用したとは云わない。

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.6

給与の支払対象月と勤怠の対象月が食い違っている(タイムラグがある)会社がありますが、そうではないのでしょ?そうすると、お話を聞く限りでは質問者さまの考えのほうが正しいと思います。 確認したいのは退職日の日付は3月31日、あるいは勤怠の締め日なのかな?3月20日以降ですよね? いずれにせよ、給与規定を確認されたほうがよいと思います。

shun1208
質問者

補足

その会社は3月に貰う給料は前月の2月働いた分を支払う形でした。 退職日は3月22日でした。勤務表は15日締めで提出してましたね。 とりあえず、3月1日~21日の稼働日分は賃金が発生するはずなのに、 出勤とみなされた日数は2日分しかないと、明細が来ました。 2日はどっから出てきたのか確認メール送ってみます。 ありがとうございました。

  • petiko
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.5

No4で回答した者です。 ちょっと気になった点が。 社会保険関係の喪失日がわかりますか? 政府管掌の健保、厚生年金は退職日の翌日が喪失日になります。 有給消化完了日の会社の認識がわかるかもしれません。 あと、もしかして有給消化の開始が2月16日から計算されている気が・・・???どうでしょう?

shun1208
質問者

補足

健康保険・厚生年金保険資格喪失日は3月23日となっています。 退職日は22日なので、きちんと翌日の23日になってますね。 2月19日に正式な退職願いと有給届けを提出したので、 有給は2月20日から使用したのは間違いないと思います。

  • petiko
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.4

有給休暇という名のとおり、休暇をとっても給料が有ります。 ただし、有給休暇の残日数がちゃんとあったのか?が一番大事だと思います。 oichan1959さんのおっしゃるとおり、就業規則を確認できればいいですね。 ただ、ちょっと気になったのが3月分の出勤日数2日とは? ひょっとして基本給部分の計算期間(締日)が月末ではないってことはないですかね? そこまで確認して大丈夫なら、ほぼ会社から有給日数分の日割額は請求できるかと思います。

shun1208
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 有給の残日数は有りましたよ。 1度も使ってきませんでしたから。 会社側も申請した分をきちんと承認してくれたようですし。 勤務表の提出は前月の16日~当月の15日(2月16日~3月15日)の形で提出しますが、 支払う対象期間は前月1ヶ月分です。(3月支払われる給料は2月に勤務した分) 3月だけ特別な処置が有ると言うのは今までなかったし、 勤務日数「2日」はどこから出てきたのかさっぱりわかりません。

noname#77757
noname#77757
回答No.3

 あなたの味方になればよいのですが、有給休暇とはどのような時に、また、為に必要でしょう(^・^)  理由や目的が無いのに与えることは出来ますか?あなたはすでに退社しています。有給休暇は当然の権利と言うけれど、あなたが経営者ならどうしますか?  私は交通事故と病気で有給休暇を消化しました。この時は有り難いと思いました。時々会社が忙しい時に自分達の都合が良いからと有給休暇を消化する人がいますが、代行者はそれは大変です。  例えば結婚するからと数ヶ月前から分かっていれば引き継ぎをして仕事を行うから良いのですが、突然なら大変です。  確かに労働基準法で決まっていますが、法律を逆手にとって消化するとのなら、たとえ嵐だろうが交通機関が遅れようが遅刻はしませんか?会社には関係ありません。このようになります。  あなたの要求期間は2月20日~3月20日間ですが、付与は年間最大20日間ですよ、このことからも自己中心にしか捉えていないように思います。(この他に例外があるのです。)  連休はあなたの問題です。素直に考えてこれからの人生経験にしてください。少し納得行かない部分があるうことは分かっています。

shun1208
質問者

補足

確かに私は自分の都合のいい考えでしょうし、 経営者側にとっては有給とって欲しいとは思わないでしょうね。 でも引継ぎ等全て終わり、誰にも迷惑かけないその後の期間を申請してますし、 1度も有給消化してこなかったからこその全残日数を消化したんですが? 健康管理に気をつけて、働いてる期間中怪我や病気にならないようにしてならなかったから全部あまってるんですが? そこで使わなかったらもったいないですし。 会社側も承認してくれました。 2年半近く1ヶ月の休日が5日or6日で最大連休日数が3日で3連休取ると、 その分連勤日数が長くなったりそんな就業形態でしたよ。 これも自己中心的な考えかと思われるかもしれませんが、 最後にそのぐらいとってもバチは当たらないんじゃないかと思いますけどね。 あなたの言うことも、もっともと言ってはもっともかも知れませんが、 こちらの就業状況も聞かずに自己中心とか言われると気分悪いです。

noname#32213
noname#32213
回答No.2

正社員として働いていたのなら会社は有給休暇を与えねばなりません。 日数は(年間)その会社、勤務年数により違いますが。 そしてそれを利用した場合賃金はもらえます。これも会社によって 通常勤務の全額か何%かは。 また雇用形態がパート、アルバイト、契約社員であると有給休暇を 与えない会社もあります。本来は一定の時間働く場合は有給休暇を 与えなさいと、厚生労働省は言っていますが、現実は追いついていません。一部の大企業のみかもしれません。中小には残念ながら浸透していません。 あなたに与えられていた有給休暇は年間何日か、前年やその前の 未使用の有給休暇を繰り越せるのか、使わなければ没収される 等々、、就業規則(会社の)に書いてあるはずです。確認できれば 確認ください。 かといって諦めろじゃないですから。 すべての条件がそろっているのにもかかわらず有給休暇分の給与が もらえてないのであればまずは会社に連絡しましょう。 連休に入って連絡がつかないのであれば連休明けでもいいでしょう。 でも、その前にFAXで内容を記入し、連休明けに電話連絡します 旨送っておくとよいでしょう。 そしてそれでもだめな場合(会社が相手にしてくれない等々)は その会社を管轄している地域の労働基準局に連絡し、相談すると 良いでしょう。

shun1208
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 補足します。 その会社では正社員として働いていました。 有給の繰越はOKでした。 2年4ヶ月程の就業期間が過ぎた時点で有給を申請したので、 11日間(1年半経過分)+10日間(半年経過分)=21日間 がその時点での自分の有給日数でした。 連休明けに元上司に確認メール送ることにします。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

有給休暇は実際には働かなくても働いたとみなされる休暇ですのでその分の給与は支払われます。 退職にともなう有給消化だとしても、退職日までの給与は支払われるべきですので、3月20日までの出勤日数分の給与はもらえますし、その分だけが別に支払われるなどということは聞いたことがありません。

shun1208
質問者

お礼

やっぱりそうですよね。 連休明け前日にでも元上司に確認メールを送ってみます。 ありがとうございました。

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