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健康保険被扶養者の認定について
昨年3月に娘が専門学校を卒業しました。現在もまだ就職が決まらず就活をしています。私の会社の人事課より今年の3月末に前年度学卒者の1年間の期限付き認定が終了するので、4月に入ってから『被扶養者(異動)届』と『被保険者証』を提出してくださいと通知が来ました。無知ですいません教えて下さい。就職が決まるまで(バイトもしていない)被扶養者で居られないのでしょうか?所得もないのに国民健康保険に加入する手続きが必要なのでしょうか?その場合、会社の扶養家族手当も無くなるのでしょうか?ちなみに国民年金は昨年より私が掛けてあげています。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…就職が決まるまで(バイトもしていない)被扶養者で居られないのでしょうか? これは、「保険者(保険の運営者)」の判断次第となります。 「4月に入ってから『被扶養者(異動)届』と『被保険者証』を提出してくださいと通知が来ました。」ということは、【ご主人が加入している健康保険】では、「就学していない子」に関しては、被扶養者として認定しないようです。 ですから、引き続き「被扶養者」の資格を維持するには、保険者に「特別な事情あり」と認めてもらう必要があります。(詳しくは保険者に直接ご確認ください。) (タカラスタンダード健康保険組合の場合)『被保険者・被扶養者の資格について』 http://www.tskenpo.or.jp/sikaku.html >>…子女の方が成人年齢に達して学校等に在籍していない場合、就労できない確固たる証明書(医師の診断書或いは障害者手帳等)を提出していただかないと被扶養者として認定できませんのでご了承願います。 >所得もないのに国民健康保険に加入する手続きが必要なのでしょうか? はい、残念ながら、「職域保険の健康保険」の「被保険者」「被扶養者」の資格を失った場合は、「14日以内」に市町村に届け出る義務があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- なお、「市町村国保」は「加入している住民の前年の所得」によって保険料が算定されますので、「所得0円」ならば、「所得割」は「0円」です。 また、「国保上の世帯主」も変更すれば、「法定軽減」の判定でも本人の所得のみで判定されます。 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ >その場合、会社の扶養家族手当も無くなるのでしょうか? 会社が支給する「扶養手当」は「上乗せの給与」のため、「支給の条件」は、それぞれの会社の「就業規則(給与規定)」によって決まっています。 よって、ご主人の勤務先にご確認ください。 >…国民年金は昨年より私が掛けてあげています。 「国民年金」の保険料については、「本人・世帯主・配偶者」に納付義務があります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- (備考) 「所得税」「住民税」の税額算定の際に、「所得金額」から差し引ける(「所得控除」の一つである)「社会保険料控除」は、「生計を一(いつ)にする家族(親族)」の保険料であれば、「実際に納付した(保険料を負担した)納税者」が申告できます。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 つまり、「年金保険料」「国保保険料」ともに、「実際に支払った(生計を一にする)納税者」の控除対象になります。 ※これは、「税金の制度の優遇策」ですから、「健康保険の被扶養者の制度」とは【無関係】です。 --------- (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html --- 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「所得金額」自体は、「所得控除」の金額(の多寡)とは無関係です。 ※「給与所得 控除」は「必要経費」に相当しますので、「所得控除」ではありません。 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
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>会社の人事課より今年の3月末に前年度学卒者の… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社・健保組合によって違います。 あなたの会社がそのようにいうのなら、そのとおりにしてください。 >所得もないのに国民健康保険に加入する手続きが… 完全な大人を扶養家族とすることには、制限を加えている会社・健保組合はままあります。 >会社の扶養家族手当も無くなるのでしょうか… 扶養家族手当はあくまでも給与の一部であり、社保と給与はまた別の問題です。 あなたの会社の給与規定にどう書いてあるか、しっかり説明してもらってください。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
何の問題もありません。就職が決まるまで(バイトもしていない)被扶養者で居られます。