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扶養になった場合の健康保険料について。
全く無知なもので、的はずれなご質問かもしれませんが、是非お教えいただければと思います。 昨年の6月に会社を退職し、11月に結婚しました。昨年の所得は、失業保険含め、250万円ほどです。 130万円以上あるので、昨年度のうちは扶養には入れないと思って、特に扶養の手続きをしませんでした。 しかし結婚後すぐに妊娠し、昨年末からすでに所得はありませんでした。今年に入ってようやく夫の扶養に入る手続きをしました。 夫は、今年の2月に、昨年11月の入籍日を扶養の申請日として記入し(ややこしいのですが)手続きをしたそうなのですが、保険証などが届かないため、私は国民健康保険を3月まで支払い済みです。 一昨年はばりばり働いていた事もあり、非常に高額で、貯金を崩して支払っています。 今後はどのようになっていくのか、不安になってきました。昨年130万円以上の所得があるので、扶養は認められないのでしょうか?とすると、今年も、昨年の収入額に応じた国民健康保険を支払う必要があるのでしょうか? 夫の会社に対して、手続き進行の有無を確認する必要はあるのか・・。全く恥ずかしいほどの素人で身動きができません。 ややこしいご質問で恐縮ですが、是非ご指導いただければと存じます。よろしくお願いします。
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- namnam6838
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- akio_myau
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お礼
お礼が遅れて大変申し訳ありません。細かいご返答ありがとうございました。素人判断していたのを公開しています。今夫の会社に確認しています。健康保険は無理でも、年金は扶養に認定された日まで遡って返納されるのであれば少し助かります、ありがとうございました。