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個人事業主とサラリーマンの所得税の差

例えばあるサラリーマンの給与が月に145000円だったとすると、甲欄での源泉徴収額は扶養0人で、 4470×12=53640円となります。これを個人事業主が145000×12=1740000の収入として確定申告すると、基礎控除38万?と、健康保険費10万(およそ)、国民年金17万を差し引き、109万に関して課税されますよね。(他に生命保険などがないとします)そうするとその1割が税金ですから、約11万の所得税となり、サラリーマンの方がずっとお得ということになりますが、この考え方合っていますか?

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  • souta_n
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回答No.1

>甲欄での源泉徴収額は扶養0人で、 4470×12=53640円となります。 サラリーマンの源泉税は、年末最終的に年末調整して年税額を計算しますから、もし年末調整で1万円還付金があれば、53640円-10000=確定年税額は43640円になるし、逆に1万円追徴されれば53640円+10000=確定年税額は63640円になります。つまり源泉徴収額がイコール年税額ではありません。 さて所得税の基本は、(収入-必要経費-所得控除)×税率=年税額という計算です。 サラリーマンの場合は給与所得ですから、必要経費に相当するものは領収証をかき集めるのではなく、算式で求めます。(別表5(2)という早見表があるんですが)これを給与所得控除といいます。 ちなみにあなたのおっしゃる例なら、サラリーマンの場合なら、 年間給与収入は145000円×12=1740000円 給与所得控除は1740000円×40%=696000円 扶養者なし、社会保険27万円、生命保険も損害保険もなしと仮定すると、所得控除は380000円の基礎控除しか無し。 この例では税率は10%です。定率減税は、無視します。 すると (1740000-696000-380000-270000)×0.1=年税額は39400円となります。 もっとも今の例はかなり荒っぽい計算なんで、本当はもっと少ないです。 じゃあ、個人事業者の同じ場合は? 仮に事業収入が1740000円、それにかかる1年間の必要経費の領収証をかき集めると1000000万円あったとすると (1740000-1000000-380000-270000)×0.1=年税額は9000円です。ちなみに青色申告していたら青色申告控除がつかえますから、多分税額0です。 >サラリーマンの方がずっとお得ということになりますが、この考え方合っていますか? ということで、個人業者の必要経費の額によりますが、考え方としては間違ってます。

junchann
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 もっとよく考えてみます。

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