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個人事業での規定の作り方

クラフトを本格的に始めて、お取引するお店ができました。 とはいえ、年間の収入は30万円ほどになりますが、開業届けも出す予定です。 今回、振込先の通帳を作ろうと金融機関へ行きました。 希望としては私の名前が入っても良いですが、その前に屋号を入れたいと思っていました。 しかし、屋号を入れようとしたら、「規定が必要です」 と、言われました。 それに合わせて規定を作ろうと思いますが、どのようにして作成したらよいか分かりません。 規定(規則)の作り方の分かる方、是非教えてください。 もしくは作り方を紹介しているサイトでも結構です。 ご教授ください。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.6

長いですがよろしければご覧ください。 >屋号を入れようとしたら、「規定が必要です」 と、言われました。 正確なことはその金融機関に確認しないと分かりませんが、「一般論」としては以下のような事情があります。 金融機関としては、(商売ですから)口座の開設を断る理由はありません。 しかし、最近では、金融機関(の口座)が「マネーロンダリング」などの犯罪に利用される事の無いように金融庁がいろいろと指導を行っています。 そのため、各金融機関ともに「独自のルール」を作って「悪用目的の口座開設」を防ぐ対策をしているため、「そのルールに引っかかって口座が作れない」こともあります。 『金融庁>疑わしい取引の届出等』 http://www.fsa.go.jp/str/ 『フリーランス(個人事業主)のための「屋号銀行口座(営業性個人口座)」の作り方』(2013/04) http://miiracode.com/freelance/trade-name-bank.html >規定(規則)の作り方 「個人事業」は、「個人が行なう商売(事業)」というような意味ですから、「個人事業主」は、「個人で商売(事業)を行っている人」ということになります。 ですから、「規定(規則)」などまったく決めていない「個人事業主」はいくらでもいます。 たとえば、「趣味で作っていたものが売れるようになったので、商売として作ることにした」という場合も「個人事業」ですが、そのような「(人も雇っていない)趣味の延長程度の事業規模」で「規定(規則)」がある方が珍しいです。 つまり、「口座を開きたい金融機関のルール」が分からないと、「どの程度の規定(規則)を作ってあればよいのか?」も分からないということです。 >…作り方を紹介しているサイト… このような(教科書的ではない)「実務的な疑問」は、「商工会議所・商工会」などで相談したほうが良いと思います。 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ***** (その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

white-nut
質問者

お礼

皆さん、貴重なご意見ありがとうございました。 規定を求められたのは「 JAバンク 」です。  「屋号?必要ですか?入れるんなら規定を持ってきてもらわないと」という態度だったため、 皆さんにご意見頂きましたが、今回の話を受けて、銀行と信用金庫へ行ってきました。 本人確認の免許証と、その場で描いた申込書と同意書?のようなもの3点を記入し20分ほどで 開設していただけました。 屋号プラス個人名です。助かりました。 皆さま、本当にありがとうございました。 代表に一名だけになってしまいますが、ベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (5)

  • watch-lot
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回答No.5

#1です。 いろんな回答があって質問者様は混乱されていると思いますので、三菱東京UFJ銀行の例で説明します。 こちらを参照してください。 http://www.bk.mufg.jp/kouza/order/shorui.html ここで、「個人事業主で屋号付口座の開設をご希望のお客さまは、店頭でお手続きください」とあり、郵送等ではできません。 それと、屋号付で営業を行っていることを確認できるものを用意せねばなりません(最下段のB項)。 たとえば事務所の賃貸契約書(コピー可)、公共料金の領収書(原本)、税務署収受印付の確定申告書(原本)などです。 これでお分かりのように、訳の分からない規定なるものは不要です。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.4

基本的には会社の作成する諸規程と同様だ。個人事業主でも複数人を雇用するなどであれば作成が推奨されるし、実際に作成している個人事業主もいる。「規程 個人事業主」「規程 サンプル」などでネット検索してみるといいだろう。 なお、「規程」が正しい。個々の条項の定めが「規定」で、これをつづったものが「規程」だ。 また、銀行が規程を求めているのは、口座開設の審査のためであり、審査基準を厳格化する方向性に沿ったものだろう。人格なき社団として取り扱うのだろうとする回答があるが、そうではない。そもそも、人格なき社団は税法つまりは国や地方自治体との関係で登場する概念であり、銀行との間の関係すなわち私法上の関係では登場するはずのない概念だ。私法上は「権利能力なき社団」となるが、銀行が口座開設に際してそのように取り扱う必要性も必然性もなく、そのために規程の提出を求めるものではない。 最後に、屋号付の口座を開設することについては、小規模の個人事業主でも何ら問題ない。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>屋号を入れようとしたら、「規定が必要です」 と、言われ… その銀行では、個人でも法人でもなく「人格なき社団」としての扱いになるというわけでしょう。 「人格なき社団」とは、町内会・自治会や趣味の同好会などをいいます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3 個人事業主は、税法上の区分はあくまでも「個人」であって、税法でいう「人格なき社団」ではありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/02.htm その銀行の対応もおかしいとは思いますが、まあ、長いものには巻かれろでいうとおりにするよりほかないでしょう。 とはいえ、個人事業主の規定なるものを未だかつて見たことも聞いたこともありません。 総務省のサイトに町内会・自治会の会則の見本が載っていますので、こんなものでも参考にして作るよりほかないでしょう。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/community_governance/27329_3.html なお、個人事業を始めた以上は、収入の多寡にかかわらず開業届を出すことは、税法で規定されたことであり、その覚悟ができていることはたいへんけっこうなことです。 開業届を出すのに会計士と相談する必用などありませんし、3年くらいは届けなくても良いなんて、公に言えることがらではありません。

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1086)
回答No.2

普通は会計士と相談して作る。 失礼ですが、年商が一千万円以下なら、利益が少ないなら、振込口座は、個人名にする。 私どもの仕入先メーカーでも(年商4千万円位でも)、屋号・名称は企業名ですが、振込先は個人名にしています。 例、請求書にはクラフト企画として、           振込銀行○○銀行○○支店           普通口座No.123456           個人名・宛てと明記する ある程度売上、利益が出て来たら、会計士と相談して、税務所に開業届けをだす。 三年間位は税務所に届けなくてもかまわない、今は壱円の資本金でも会社は作れます。 今のうちに利益を出して会社設立の資金を貯めておく。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

その金融機関はおかしいです。 そもそも個人事業の規定なんて作ったとしても登記することはできず、つまりはいつでも勝手に変更できますし、廃止することもできます。 そんな規定が必要という担当は、おそらく何か勘違いしているのだと思います。 再度、確認されることをおすすめします。 なお、名義は屋号を入れることはできるものの、必ずあなたの個人名を入れなければなりません。 具体的には ○○○(屋号)ダイヒョウ ヤマダタロウ と言う具合にします。

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