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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業の代表者の変更について教えてください。)

個人事業の代表者変更とパート収入についての手続きと注意点

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の代表者を変更する手続きや注意点について教えてください。また、パート収入が103万円以下の場合、扶養に入れることができるのでしょうか?
  • 代表者の変更には廃業届を出して再度開業届を提出する必要があります。屋号は引き続き使用できますが、屋号付きの通帳で代表者のみ変更することはできます。また、パート収入が103万円以下の場合、扶養に入れることができる可能性があります。
  • 変更手続きを行う場合、年度途中でも1月から変更することができます。ただし、確定申告は売上とパート収入を給与欄に別に計上して行う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)変更でもいいのでしょうか… 個人事業とは、一個人の経済活動を言い、変更の概念はありません。 >廃業届を出して 再度主人の名義で開業届… はい。 >その場合 今の屋号は使えますか… 個人事業の屋号など法的価値は何もありませんから、どうでも良いです。 >通帳は今の番号をそのまま使いたいのですが… 事業主貸や事業主借を適切に使い分ければ問題ありませんが、記帳。仕訳がたいへんです。 このようなご質問をするレベルでは、おそらく申告時に税務署から突っ込みが入るでしょう。 素直に通帳も新事業主名で作成されることをお薦めします。 >主人(会社を退職し今は被扶養者です。)が専従者として  意味不明。 専従者とする家族は、控除対象配偶者や控除対象扶養者にはなりません。 >主人の扶養に入れますか… そもそも、何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保の話なら、自営業なら国保のはずですが、国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの赤ちゃんでも 1人の加入者としてカウントされ、しっかり国保税に反映されます。 サラリーマンの健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 3. 給与 (家族手当) の話なら、もともと個人事業節に給与はありません。 >(4)年度途中だと… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >確定申告が難しいように思いますので、1月からとかできますか… 事業主が死亡して場合を除いて、確定申告は翌年 2/16~3/15 です。 >売上と パート収入を給与欄に別に計上して申告するだけで… 売上だけでなく、「仕入」と「経費」も計上します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lotus1yayaya2
質問者

お礼

回答有り難うございました。 不適切な質問でしたのに 詳しくご説明いただき有り難うございました。 申告書の控えを見直したら、ああそうだったな、と 思いました。

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