※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業の代表者の変更について教えてください。)
個人事業の代表者変更とパート収入についての手続きと注意点
このQ&Aのポイント
個人事業主の代表者を変更する手続きや注意点について教えてください。また、パート収入が103万円以下の場合、扶養に入れることができるのでしょうか?
代表者の変更には廃業届を出して再度開業届を提出する必要があります。屋号は引き続き使用できますが、屋号付きの通帳で代表者のみ変更することはできます。また、パート収入が103万円以下の場合、扶養に入れることができる可能性があります。
変更手続きを行う場合、年度途中でも1月から変更することができます。ただし、確定申告は売上とパート収入を給与欄に別に計上して行う必要があります。
現在 個人事業主です。白色申告です。
昨年より 主人(会社を退職し今は被扶養者です。)が専従者として 一緒に仕事しています。
売上も少ないので、 主人に 代表者となってもらい、
私は 別にパートの仕事に就こうかと考えています。
手続きとして、
(1)変更でもいいのでしょうか?
一度 廃業届を出して 再度主人の名義で開業届を出さなくてはいけないのでしょうか?
その場合 今の屋号は使えますか?
(2) 屋号が引き続き使えた場合、通帳は今の番号をそのまま使いたいのですが、屋号付きの通帳で代表者だけ変えることはできますか?
(3)いずれかの手続きで変更して、私のパート収入が103万(?)以下の場合、今とは逆に 主人の扶養に入れますか?
(4)年度途中だと 確定申告が難しいように思いますので、1月からとかできますか?
その場合、今年度は 売上と パート収入を給与欄に別に計上して申告するだけでいいのでしょうか?
(まだ、採用が決定ではない状態ですけれども)
たくさんの質問になり、質問の内容がうまく伝わるように書けてないかも知れませんが、どうかご指導宜しくお願いします。
お礼
回答有り難うございました。 不適切な質問でしたのに 詳しくご説明いただき有り難うございました。 申告書の控えを見直したら、ああそうだったな、と 思いました。