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税務署への個人事業開業・青色申告者の届け出について
- アパート・マンションの内装修繕業(工務店)を始めるため、屋号付きの銀行口座を作りたい
- 所轄の税務署に「個人事業開業の届出書」を提出することで「青色申告者」になる
- 医院の経営および専従事務長としての収入に影響のないベストな方策をご指導ください
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質問者が選んだベストアンサー
補足しておきます。 NO4様が言われるように「個人事業の開業届け」そのものには審査がなく、税務署では「はい、そうですか」と受付して整理番号をつけるだけです。 しかし、少なくとも個人事業主として開業したと税務署に意思表示をしてる者を「私の仕事の専従者です」としてるお姉さまは立場がなくなりますよ。 お姉さんの確定申告書の上では「弟を専従者として使っていて、給与を払ってる」としてるのに、弟は「個人事業を開業したので、ひとつよろぴく」と税務署に届けてるのです。 あなたにとっては「それがどうした」程度でも、お姉さんにとっては「私に黙って、とんでもない届出をするな!!」ですよ。
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届出に なんの審査も無いから関係ない
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
現在、実姉が院長の医院(クリニック)の専従の事務長として、ほぼ300万円の給与を得ています。] あなたのお姉さんが経営する医院の青色専従者として、あなたが事務長をしてるということでしょうか。 だとしたら、貴方が個人事業主になることによって、お姉さんが貴方を青色事業専従者としての給与支払いができなくなります。 理由は専従ではなくなるからです。 ご質問分を読み間違えていたら、お詫びします。
補足
ありがとうございます。 hata79様のおっしゃられる通りの事情で、姉が院長かつ経営者であるクリニックの専従の事務長になっております。
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
>所轄の税務署に「個人事業開業の届出書」を提出してほしいと銀行から言われました。この届出をする事により「青色申告者」になるかと思うのですが 違います。開業の届け出はただ開業したことを税務署に通知するだけの書類です。青色申告を行うためには、これとは別に「所得税青色申告の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けなければなりません。ただし、特に承認通知のようなものはなく、却下通知が来ない限り承認されたものとされます。 >「個人事業の開業届」を提出するにあたって、医院(クリニック)の経営および専従事務長として支障のない、またその収入に影響の出ないベストな方策をご指導下さい。 ???あなたがクリニックを経営しているのですか?質問からはそのようには読み取れませんが。また、なぜお姉さんの仕事である事務長のことを質問しているのですか?工務店と何の関係があるのでしょうか。工務店のアルバイトというのはお姉さんのことなんですか?
補足
説明が悪くて、申し訳ございません。 私は、実姉が医者・院長かつ経営者である医院の事務長の状況です。 その事務長の給料を得ている状況で、私が個人事業主として工務店を開業 する事で、医院・工務店双方に税務上の問題は無いか・・・という旨で、ご指 導いただきたく投稿をさせていただきました。 宜しくお願いいたします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>所轄の税務署に「個人事業開業の届出書」を提出してほしいと… >この届出をする事により「青色申告者」になるかと思うのですが… 開業届だけでは青色申告になりません。 青色申告は青色申告承認も出さないとだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >医院(クリニック)の経営および専従事務長として支障のない、またその収入に影響の出ない… わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、そんなこと法律が関与することではありません。 >実姉が院長の医院… 実姉に副業を許してもらえるかどうかおたずねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 大変、現実的かつ明確ななご回答を戴き、助かりました。 よく相談して、前に進めて行きたいとおもいます。 感謝いたします。 拝