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個人事業主の税金について

無知な私にお力をお貸しください。 今年の4月に小さな個人事業をはじめました。 業種はぬいぐるみの販売です。 現在の状況について、まず書きます。 1・役所?などの機関に、開業届けなどのようなものを提出していません。 2・今年の利益は5万円に満たないのですが、こんな利益でも届は出さなければ駄目でしょうか? 3・主人の会社への届けで、私は無職になっています。 健康保険などは全て主人の会社任せです。 ********************** 利益が上がっていないのですが、取引先もできてきたので、届けなどは出すべきでしょうか? 開業して2ヶ月以内に、届を出さなければいけないと何かで読んだことがある気がするのですが、既にその2ヶ月は過ぎてしまっています。 また具体的にどこに行って、どのようにすればよいのかも分かりません。 何か参考になる本などもご存知でしたら、教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.2.開業時に「開業届」を提出するのがベターですが、届け出なくても、申告するだけの利益が出たら確定申告をすれば、開業届の提出は必要有りません。 申告が必要な利益(事業所得)は売上から経費を引いた額が38万円以上の場合です。 どうしても、開業届を提出したい場合は、何時でも提出できますが、開業の日は実際に事業を始めた日です。 開業届は税務署に行くと用紙があります。 税務署によっては、市と県への開業届と一緒になった用紙があり、その場合は税務署への提出だけで済みます。 税務署だけへの届け用紙の場合は、県税事務所と市役所へも届け出が必要です。 開業届を提出する基準などは有りません。 最初に書きましたように、敢えて、開業届の提出は必要有りません。 所得が増えた場合は、青色申告をすると税制上の特典を受けられます。 青色申告の申請は、開業から2ケ月以内か、3月15日までに提出する必要がありますから、青色申告をしたい年の3月15日までに申請します。 青色申告の詳細は、参考urlをご覧ください。 3.事業所得が38万円以下の場合は、所得税ではご主人の扶養(控除対象配偶者や配偶者特別控除の対象)になれます。 又、健康保険については、事業所得が130万円以下であれば扶養(被扶養者)になれます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
mimimimimimi
質問者

お礼

わかりやすく、お返事いただきまして、誠にありがとうございました。 まだ利益が数万円程度ですので、とりあえず開業届を出すのをまとうと思います。

その他の回答 (2)

  • haru123
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.3

私も個人事業主として開業して、今では法人になっていますが、私の経験談からお答えします。確かに開業届けは出さなくてもいいかもしれませんし、事後登録も可能だと思います。私も確か半年以上たっていたと思います。しかしmimimimimimiさんは取引先も出てきたことですし、今後は逆にご主人を扶養するくらい儲けがでてくるかもしれません。しかし利益ばかり上がり、お金が潤沢にまわればいいのですが、事業はそんなに甘いものではありません。将来必ずといっていいほど、銀行や保証協会からの借り入れが必要になることがあると思います。これは、事業がうまくいかなくなるから必要になると言っているのではなく、事業がうまくいけば行くほど、いいアイデアが出てきて、いろいるな資金の必要性が出てくるからです。そこで重要なのが、この開業届です。公の場で、あなたが事業を行っているという証明がこの開業届ななのです。法人であれば必然的に公の立場になりますが、個人事業主では、これが絶対必要条件となります。ただひとつ、届け出のタイミングを考慮する必要がある場合もあります。それは融資制度のなかには、開業してから半年以内の個人事業主が対象になるものもあり、登録のひにちをさかのぼりすぎたがために、融資が受けられないという場合もあるからです。しかし、ほとんどの場合は開業してから(開業届に書かれた、開業日)1年以上とか2年以上の方が対象になる融資がほとんどですので、私の意見としては、早く開業届をだされたほうがいいと思います。それと、いくら早く届けを出しても、赤字の状態ではマイナスになる場合が多いです。たとえ1円でも税金を払える確定申告であれば大いに融資に役立ちますが、赤字が1円でもあれば、今のご時世、融資が受けられなくなる場合が多いからです。商工会議所などに行けば、いろいろ相談に乗ってくれると思いますよ。話はそれますが、この商工会議所にも登録すれば、取引上有利になる場合があります。ひとつの肩書きみたいになるからです。○○商工会議所会員と名詞にも書けるからです。個人事業主の場合毎月2-3千円は会費がかかりますのでご注意を。

mimimimimimi
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 融資などの面を考えると、届出は必須なのですね。 なるほど。。。 今のところ、借り入れなど融資を検討していないので、 とりあえず、税金を納められるような利益を得るまで 届出はまとうと思いました。 でも、貴重なアドバイスをいただけてありがたかったです。どうもありがとうございました。

回答No.1

1.今年、ご主人の扶養に入ったままにするなら、開業届出さない。  ただし、基準は利益でなく、売上で判断される。 2.開業届は、確定申告の時期でも間に合う。 3.国税庁のホームページで「タックスアンサー」というコーナーがあるので、どうすればいいか書いてある。 4.開業する場合は、通常、1年目は、開業届と青色申告の届けを税務署へ出し、赤字になるので、税金はかかりません。 5.税理士会の無料相談等あれば、聞いてみるといい。確定申告の相談会のようなものもあるので。

mimimimimimi
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。

mimimimimimi
質問者

補足

早速のご返答ありがとうございます。 1の「但し基準は利益ではなく売上で判断される」というのは、届をするかしないかの判断ということでよろしいでしょうか? 売上は100万円くらいでしたが、利益が5万円ないです。(年間) また、どのラインで判断するべきなのでしょうか? 2の開業届は確定申告の時期でも間に合うのですね。 もし今年、届を出さなかったら、来年の確定申告のときに、2003年からの開業ということで届をだすのでしょうか?