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二つの事業を行う場合

医療業を営んでおり、17年末に分野のまったく違う事業を始めました。事業所住所は同じですが、スペースを分けており屋号も違います。開業届けは提出していないのですが、提出の義務はあるのでしょうか。 それぞれの事業を別に記帳していますが、二枚の決算書を提出する必要がありますか。 ある場合ですが、青色申告特別控除はどちらに記入するなどの規則はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.1

所得税は個人単位課税です。

jyumikoyk
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定申告書と同じく決算書も一通で良いという事ですね。 またよろしくお願いします。

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