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急募 あなたならどうしますか?

家庭科の問題です。 意見を聞かしてください。 理由も教えていただけるとありがたいです。 現行民法の中で以下のようなものがあります。 (1)夫婦は同姓 仕事でキャリアを積み、多くのお客さまに顔と名前を覚えてもらっています。 今3ヵ月後に結婚を考えていますが 別姓を望むなら婚姻届を出さず、事実婚となります。 あなたならどうしますか? (2)1女性は離婚後6か月は再婚できない 2婚姻の解消若しくは、取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 昨年の3月に離婚をし、その後、別の男性とお付き合いをし、子供を妊娠しました。 再婚禁止期間があるので、結婚は6カ月後の9月にし、籍を入れました。 出産予定日は、翌年の2月(離婚から343日)だったのですが、 体調が急変し、12月30日(離婚から292日)に早産となり、出産しました。 出生届を提出に行くと、上記の2に則り、前の旦那の戸籍に入るとのことです。 出生届はそのまま持ち帰りました。 あなたならどうしますか? 民法の改正案が通ったと仮定して、 (3)子の姓は婚姻時に決める。 夫婦別姓を選んだところに、双子の赤ちゃんが生まれました。 今、その子供の姓を父姓にするか、母姓にするか悩んでいます。 また今後、もう1人子供がほしいとも考えています。 双子と、後に産むかもしれない子の姓は、あなたならどうしますか? 長文になってしまい申し訳ありません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.5

質問者が誤った知識を覚えないように書いておきます。 > (2)について > 前夫の戸籍には入りません。推定が働くので父の名前が前夫になるだけで, > 入籍先は母の戸籍です。 婚姻の解消若しくは、取り消しの日から300日以内に生まれた子は, 婚姻時の戸籍の筆頭者が夫であれば夫(つまり前夫)の戸籍に入る。 婚姻時の戸籍の筆頭者が妻であれば妻(つまり出産した女)の戸籍に入る。 というのが,今のやり方です。婚姻時の戸籍の筆頭者は夫であることが圧倒的に多いので,前夫の戸籍に入ると簡単に言っている人も多いですけどね。

回答No.4

(1)について たとえば司法書士では,職名として旧姓による氏名を登録することにより, 旧姓で職務を行うことができます(日本司法書士会連合会会則第37条3項)。 このような制度が利用できる職業では,事実婚にする必要はありません。 そういった制度のない職業においても, 戸籍名を使用することを義務づけられている場合はダメでしょうが, それ以外では,旧姓で働いている人もいます。 それだけの理由であれば,事実婚にする必要はないものと考えます。 内縁にしておくデメリットの方が大きいですから。 なお僕は妻の氏を称したい人なので,別姓はあり得ません。 (2)について 前夫の戸籍には入りません。推定が働くので父の名前が前夫になるだけで, 入籍先は母の戸籍です。 つまり役所の説明(設問)が間違っています。 この推定を覆すには前夫に嫡出否認の訴えを提起してもらう必要があります。 出訴期間は,前夫が子の出生を知ったときから1年以内です。 もしもそのような子が生まれてしまった場合には,前夫に協力を仰ぎ, この訴えを提起してもらいます。 前夫だって自分の子として扱われるのは本意ではないでしょうから。 (3)について 改正案で決められるものと考えますので,その規定によります。 ですが考察してみましょう。 出生という事実により母は確定しますが,父は法の規定により推定されるに過ぎません。 このことからすると,改正後の法律でも,父の戸籍に入れる(父の姓を称する)には, まずは母の戸籍に入籍させ(とりあえず届けさせて法的に保護をする), 家庭裁判所で父の確認の審判を受け(これをしないと役所は父を確認できない), そのうえで父母が届け出ることにより(入籍させるか否かは当事者の意思次第) 父の戸籍に入れることになるのではないでしょうか。 で,僕なら…愛する妻の意向に従います(笑)。 それにしても今は家庭科でこんな難しいことやるんですか。 時代は変わるものですね。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

(1)業務上旧姓が必要の場合には「通名」として、旧姓のまま使用。 (2)そんなにすぐ子作りすることはないのでありえません。  万が一、付き合って間もない女を孕ませる様な不始末をした際は、DNA検査をして認知します。 (3)じゃんけんで決めます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

(1) 婚姻届を出すが,戸籍名が必要なとき以外は,今までの苗字を使い続ける。 (2) 懐胎時期に関する証明書を添えて出生届を出す。 (3) 「民法の改正案」というのはどういうものか?いろいろな案があるのだが... 子の苗字は話し合いで決める。決して無理強いはしない。

回答No.1

  (1) 結婚し、社内的にも変更の手続きはしたが、名刺も名札も、メールアドレスも、旧姓のまま 当然、社内・社外を含めて旧姓で通してる人は沢山います。 私生活では旦那の姓を名乗ってるようです    

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