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再婚するにあたっての質問(長文になります^^;)
現在再婚を考えています。それに伴い色々な疑問が浮上してきたので質問させてください。 現在の私の状況:前夫の子2人、再婚予定の相手の子を妊娠中。再婚(入籍の時期)出産後入籍することにしました。 ●再婚(予定)相手の子は認知という形にしようと思いますが、この場合産まれてくる子供は私の戸籍に入り、姓も私の姓になるのでしょうか。 ●その後再婚した場合、前夫の子の戸籍と姓は変わらなくても、認知した再婚相手の子は私同様、旦那の戸籍に入り、姓も変わるのでしょうか。 ●戸籍に入るだけで姓が変わらない場合後に変える場合はどのように変えるのでしょうか。 ●前夫の子は養子縁組をしたとしたら、自動的に姓も変わるのでしょうか。それとも選べるのでしょうか。 ●再婚後、子供は全て夫の扶養にしたいのですが、戸籍上親子関係(親族)でない前夫の子供(別姓)でも出来るのでしょうか。 ●現在児童扶養手当をもらっているのですが、八月に支給されてから、再婚のため支給をやめた場合、4月から7月までの支給された手当て金を返還してください。と、いうことはありますか。 この他にもこんなことがあります。変わります。などありましたら上記質問の回答以外にもコメント頂けたらうれしいです。
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- walkingdic
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>同居(別世帯ですが)したのが昨年の10月末なので あらら、、、 それだと返せといわれかねないですね。。。。。 まあ役所と相談するしかないです。まあこちらがきちんと対応している限りは役所も無茶なことはいいませんよ。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>どんな理由にしても返還を求められるのでしょうか^^; 単純に妊娠したらという話ではないし、役所によっても判断が異なるのでなんとも言えません。 児童扶養手当は婚姻したら停止になるのはご存知と思います。 これは児童手当法により、その子供がたとえ母の配偶者の実の子供でないとしても「母の配偶者に養育されているとき。」には支給しないと定めているためです。 またここでいう配偶者は法律上婚姻していなくても事実上婚姻関係にある人を含みます。 ここで先の妊娠の話が引っかかってきます。 妊娠しているということはそれなりの関係にあることを示唆しているわけで、事実上婚姻関係にあるという話ではないかという疑いを役所が持つのは当然の話でもあります。 ただ、法律を厳密に解釈するならば、単に妊娠したから児童扶養手当の受給資格を失っているというわけではないので、あとはどう判断するのかというのは、役所との話になるわけです。 ご質問のように、まだ同居などはしていないし、今はまだ恋愛関係から婚姻予定、つまり婚約までしましたいう話であれば、遡及してということはなくて、そのまま婚姻となったら支給停止しますという話ですんなり決着がつくのではと思うのですが、判断するのはその役所なので、可能性として遡及返還を求められる可能性がないとは断言できません。
- walkingdic
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>●再婚(予定)相手の子は認知という形にしようと思いますが、この場合産まれてくる子供は私の戸籍に入り、姓も私の姓になるのでしょうか。 婚姻前の出産であればそうです。 >●その後再婚した場合、前夫の子の戸籍と姓は変わらなくても、認知した再婚相手の子は私同様、旦那の戸籍に入り、姓も変わるのでしょうか。 >●戸籍に入るだけで姓が変わらない場合後に変える場合はどのように変えるのでしょうか。 そのままでは子供はなにもかわりません。子供はご質問者がいなくなったご質問者を筆頭者とする戸籍に残ります。 ご質問者が相手の戸籍に婚姻により入った後で、お子さんを入れたい場合には役所に子の入籍届けを出してください。(家庭裁判所の許可は不要) >●前夫の子は養子縁組をしたとしたら、自動的に姓も変わるのでしょうか。それとも選べるのでしょうか。 前夫との子と再婚相手とが養子縁組するということでしょうか。 その場合、園子は再婚相手の戸籍に入り、氏も変わります。 なお、単に入籍のみさせるという方法もあります。こちらの場合には子の氏は再婚相手の氏となりますが、再婚相手とは親子関係にはなりません。 >●再婚後、子供は全て夫の扶養にしたいのですが、戸籍上親子関係(親族)でない前夫の子供(別姓)でも出来るのでしょうか。 前夫との子と再婚相手との関係は姻族一親等になるので、税法上の扶養親族に該当します。社会保険上の扶養については、同居していれば扶養にできます。別居の場合にはできません。 もちろん養子縁組すれば親子関係になるので可能ですが。 >●現在児童扶養手当をもらっているのですが、八月に支給されてから、再婚のため支給をやめた場合、4月から7月までの支給された手当て金を返還してください。と、いうことはありますか。 現在妊娠しているとのことなので、遡及して返還を求められる可能性はもちろんあります。
お礼
一つ一つ丁寧に回答していただきありがとうございます^^ 扶養手当のことですが現在妊娠中ですが、認知してもらうだけで再婚の予定は本当はなかったので、など、どんな理由にしても返還を求められるのでしょうか^^;
- tyatyaxx
- ベストアンサー率28% (4/14)
(1) 出生届と同時に認知届もだせば、戸籍上は母親の戸籍に入ります。父親の戸籍には、子供さんを認知した旨記録されます。 (2) 認知した子の父親と結婚された場合 貴女が夫の戸籍に入る場合、貴女と認知された子の氏は変更になり、 夫があなたの戸籍に入る場合旦那様の氏が変更になると思います。 (3) 前夫の子供についてですが 養子縁組した場合 氏変更されます。 (4) 前夫の子供を養子縁組しなかった場合でも 前夫の子供の親権者が、貴女なら 扶養家族に出来ます。 (5) 再婚の為に 児童扶養手当の支給をやめた場合 すでに支給された手当ての返還請求されません。 届出される時期によりますが、8月分も支給されると思います。 上記とは 関係ないかもですが 前夫の子供が大きくなり 将来実父の氏にと望んだ場合。 戸籍は ひとつ前の戸籍にしか戻せませんので 貴女が(再婚)婚姻届提出後に 前夫の子を養子縁組するなら、 将来 子供は前夫の戸籍に戻す事が可能です。 前夫の子を貴女の戸籍(親権者の戸籍)入籍後に、再婚(婚姻届提出)された場合 子供が将来実夫の氏に戻すには 実父と養子縁組しないと戻せません。 子供さんを連れての再婚 色々大変かと思いますが、 楽しい事も沢山あると思うので、頑張って下さいね。
お礼
養子縁組については下の子が氏を変えたくないなど、意見が分かれているのでもう少し様子を見ようと思っています。 扶養手当ですが、再婚で婚姻届を出す時期が8月分支給になってからになるので、もともと再婚の予定があるのに手続きをしなかった、ということなどで返還してください。とかないでしょうか^^;まぁ、もともとは、妊娠した子は認知してもらうだけ、再婚は考えていなかったのですが、事情が変わったため入籍することになったので色々考えることが増えてしまいました^^; 最後に励ましの言葉も頂きありがとうございました^^ 確かに大変だと思いますががんばります。
お礼
回答ありがとうございました。同居(別世帯ですが)したのが昨年の10月末なので過払いで返還請求がきそうです^^;これは必ず払わなくてはならないですよね?払えない場合はどうしたらよいのでしょうか^^;いずれにしても役所の判断となると、話し合ってどうにかなるものなら相談してみようと思うのですが・・・・