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私の姓から主人の姓に変更する方法

4年ほど前に子連れで再婚しました。当時は事情があり私の戸籍に主人が入る形で私の姓を名乗っていました。 今になって主人の姓に変更したいと思っていますが、子供共々変更したいと思っています。できれば養子縁組もその際できたらと思っています。 子供の進学の準備で、来週の月曜にパスポートの申請に行かなければならないと今日わかって慌ててます。子供はその時には主人の新しい姓で申請したいと言ってます。もう日がないので、1番早く変えられる方法を教えてください。 明日離婚届けを出して、明後日婚姻届を出すというのが早いのかな~と思いますが、子供も一緒に姓が変わるのでしょうか?無知でお恥ずかしいですが教えてください。 月曜に間にあわせたいです。 大変急いでいます。 よろしくお願いします。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  ご主人の姓に変更するには, (1)ご記載のとおり,一旦離婚してすぐに再婚する。 (2)ご主人のご両親(またはご両親のどちらか)がご健在でしたら,あなたとご主人のご両親が養子縁組をする。 方法があります。 -------------------- (方法1) ・離婚届を提出する。  これで,ご主人が今の戸籍から抜けますので,ご主人は旧姓に戻った上,お一人で戸籍を作る選択をしてください。  ↓ ・婚姻届を提出する。  これで,ご主人が作られた新しい戸籍に奥さんが入籍されます。これで,ご夫婦の姓はご主人の旧姓になります。  ↓ ・お子さんとご主人が養子縁組届をする。  以上では,お子さんは奥さんの前の戸籍に残ったままになりますので,ご主人とお子さんが養子縁組されると,お二人の戸籍にお子さんが入籍されます。 ・以上で,ご希望の状態になります。  少なくとも婚姻届と養子縁組届は同時にできますの,月曜日には間に合うのではないでしょうか。  間に合わなければ,「養子縁組の記載事項証明」を請求されれば,姓が変わったことは分かりますから,戸籍の替わりになります。それでいいかどうかはパスポートの発行先に確認してください。 ・なお,「未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要です」が,自己又は配偶者(今回は奥さん)の直系卑属(奥さんのお子さん)を養子とする場合は許可は不要ですから届けるだけでできます。(民法第798条) ・この方法のデメリットとしては,離婚のことが戸籍に記載されます。 ○民法 (未成年者を養子とする縁組) 第798条  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 --------------- (方法2) ・奥さんとご主人のご両親が養子縁組する  これで,奥さんが今の戸籍から抜けて,養親(ご主人のご両親)の姓の新しい戸籍を作ることになります。そして,ご主人は,その戸籍に入籍されます。  ↓ ・お子さんとご主人が養子縁組届をする。  以上では,お子さんは奥さんの前の戸籍に残ったままになりますので,ご主人とお子さんが養子縁組されると,お二人の戸籍にお子さんが入籍されます。 ・デメリットとしては,ご主人のご両親と養子縁組することにより,奥さんはご両親の養子になり相続人になりますから,ご主人にご兄弟がおられる場合相続に影響しますので,後々トラブルが発生しないように承諾をもらっておかれることが望ましいです。 ---------------- ・なお,(方法1)の場合は戸籍の筆頭者はご主人,(方法2)の場合は奥さんになります。  以上を勘案して,ご検討されればよいと思います。

chi513
質問者

お礼

とても詳しく教えてくださり、どうも有難うございました。 やはり離婚して婚姻届を再度出すという形になりました。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問のことだけでは、お子様は今の戸籍に残ります それだけです (質問者は今の戸籍から除籍され配偶者の戸籍に入ります) お子様が質問者夫婦の戸籍に入るには(同じ姓になるには)配偶者との養子縁組が必要です 未成年の養子縁組には家庭裁判所の許可が必要ですが、質問の様な場合、許可は難しくないはずです 役所で相談なさるのがよろしいでしょう

chi513
質問者

お礼

どうも有り難うございました。 役所の方に翌朝聞いて手続きに行きました。

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