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夫が在日韓国人です。子供の戸籍など・・・
12月に出産予定なのですが、夫が在日韓国人なので子供の戸籍などいくつか質問させて下さい。 現在の状況は・・・ ・韓国へ婚姻届は出していません。 ・夫は子供が産まれたら帰化するつもりです。 ・なので出生届けも出さない予定です。 ・夫婦別姓です。 そこで質問です。 (1)子供は私(母親)の戸籍に入ると、自動的に日本国籍を取得できるのですか? (2)父親が外国人であっても日本国籍は取得できますか? (3)日本国籍を取得できた場合、もちろん外国人登録は必要ありませんよね? (4)韓国へ婚姻届け、出生届けを出してなくても帰化できますか? (5)簡易裁判所へ届ければ夫の苗字を名乗れると聞いたことがあるのですが、それは夫の「通名」を名乗れるということですか? 宜しくお願い致します。
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(1)日本在住ですよね?ならば日本国籍です。海外在住の場合は出生後3ヵ月以内に在外日本大使館・総領事館に、国籍留保の署名捺印をした出生届を出さないと出生時に遡って日本国籍を失います。 (2)もちろん出来ます。1985年に施行された国籍法では、日本は父母両系血統主義を取っています。それ以前は出来ませんでした。 (3)当然です。住民票に登録されますから。 (4)韓国籍が要らないのであれば出生届は必要ありません。二重国籍ではないことを確実にするために、役所の戸籍係に日本の国籍選択届けを出しておくこともできるかもしれません。婚姻届については全くわかりません。在日韓国人の韓国籍は整理するのに面倒だと聞いたことがあります。事情を説明できれば構わないような気がするのですが。 (5)通常、国際結婚の際は婚姻届から6ヶ月以内に「夫の氏を称する届」を出せば、家庭裁判所での許可を経ずに改姓できます。ただし、在日韓国人の場合は本名の姓になります。これを通名で名乗りたいということだと、許可を得なければなりません。届けだけではダメです。許可が下りる可能性についてはわかりません。
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- nanapatkal
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#3です。 日本の役所への婚姻届は提出済み、出生届もするつもりで、 韓国側には婚姻届も出さず、出生届も出さないつもり。 との前提での回答です。
お礼
その通りです。 ありがとうございます。
- mst1975
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戸籍からしばらく離れており、細かいことはわかりませんが、 (1)子供は私(母親)の戸籍に入ると、自動的に日本国籍を取得できるのですか? (2)父親が外国人であっても日本国籍は取得できますか? 出生届を出さないとのことですが、出さないと国籍は取れないので出生届を出すことが前提になりますが、婚姻届を出していないのであれば非嫡出子として母親の戸籍に入りますので日本国籍を取得できます。その後、認知などをした場合どうなるかはわかりません。 (3)日本国籍を取得できた場合、もちろん外国人登録は必要ありませんよね? 必要なかったと思います。 (4)韓国へ婚姻届け、出生届けを出してなくても帰化できますか? すみません。帰化はわかりません。管轄法務局へご相談ください。ただ、素行が重視されるとのことを聞いたことがあるのでどんなもんでしょう。 (5)簡易裁判所へ届ければ夫の苗字を名乗れると聞いたことがあるのですが、それは夫の「通名」を名乗れるということですか? これもわかりませんが、婚姻が前提となりそうな気がします。事実婚でも可能かもしれませんが、かなりの手間がかかりそうな・・・。 なんにせよ、後ろめたいことがないようであれば(帰化しようという方なので当然ないとは思いますが)お近くの市区町村役場で相談することをおすすめします。かなりのレアケースとなりますので、スムーズには行かないと思いますが、国籍が絡むので子どもが生まれた場所や届出の方法によりいろいろと変わってきてしまいます。 たまに、はずれの職員に当たるかもしれませんがめげずにいろいろ聞いてください。また都市部はそれほどでもないでしょうが、休日明けは忙しく丁寧な対応が期待できません。月曜日は避けた方がいいと思います。この質問のようにわからないことを箇条書きにして聞くのもいいかもしれません。
お礼
御回答ありがとうございます。 日本の役所へは婚姻届けを出してるのですが、 それでも国籍は取れないのでしょうか? 役所のことも教えていただき、ありがとうございます。 助かります。
- LAMY
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お礼
御回答ありがとうございます。 外務省のHPは以前にも読んだことがあるのですが、 外国へ届け出をすることが前提となってありますが、 やはりそうする必要があるのでしょうか???
お礼
御回答ありがとうございます。 (3)についてですが、私自身も父が在日韓国人、母が日本人なので二重国籍でした。 1979年産まれなので、その頃とは状況が違うんですね。 御丁寧にありがとうございます。