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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権・戸籍・養育について)
再婚後の養育費請求の可能性と親権・戸籍の関係について
このQ&Aのポイント
- 離婚後2年経ち、元妻は再婚し、子供たちは父方の姓を名乗っています。現在、再婚相手との離婚協議中ですが、元妻から養育費を請求されました。再婚相手との離婚が成立した後でも、元夫に養育費を請求することは可能ですか?また、再婚し子供の戸籍を相手に移して離婚を繰り返しても、養育費の支払い義務はありますか?
- 再婚時に子供の名字や親権が変わらないことは分かっていますが、入籍届や養子縁組届などの提出は必要なのでしょうか?入籍届を提出しない場合、子供の姓は再婚相手と同じにならないとされています。また、養子縁組届を提出しない場合、姓が変わっても再婚相手との戸籍上の親子関係は成立しないと言われています。
- 再婚相手と元妻が養子縁組届を提出した場合、養育費の請求先は再婚相手になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
そのお子さんは、質問者様のお子さんなのですよね? その前提で。。 であれば、元妻が何度再婚しようが、親子関係は切れませんので養育費の支払い義務はあります。 普通の再婚であれば養子縁組をしますが、“養子”になり、実子になるわけではありません。 特別養子縁組というものがあり、そちらですと、戸籍にも“子”と表記され、親子関係が切れますので、養育費の支払い義務もなくなります。
お礼
とても分かりやすいご回答、ありがとうございました。