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出産後、婚姻した場合の戸籍について
諸事情により、出産して適当な時期を経た後に婚姻届を行う予定があります。 そこで心配しているのが戸籍の問題です。 このような場合についていろいろ調べてみたのですが、間違いや抜けがないか、ご教示の程よろしくお願いします。 (認知) ・認知は、出生前でも出生後でもすることができる。 ・出生前の認知の場合、出生届に父親の名を記載出来るが、出生後の場合、記載することができない。 (質問1)出生届に父親の名前があるなしによって、その後何か違いがあるのでしょうか? (戸籍) ・母親は出産後に親元の戸籍から独立し、母と子の戸籍を新たにもつ。 ・母親の戸籍には、非嫡出子である旨といつ誰が子供を認知したか等について記載される。 ・父親の戸籍は、親元の戸籍のままで、認知の情報が記載される。 ・その後その二人が婚姻した場合、父親は新しく戸籍を作り、その戸籍に母と子が入り、子供は嫡出子となる。また新しい戸籍となるため、以前非嫡出子で父親に認知されていた情報は削除される。 (質問2)出産→婚姻の戸籍を見た場合、婚姻→出産の戸籍と違うのは、以下の2点だけでしょうか。 ・出産日と婚姻日が逆転 ・婚姻→出産の場合は、父母の戸籍に出産という形で子供の戸籍が追加となるが、出産→婚姻の場合は、婚姻日に母子とも戸籍に追加となる。 (質問3)出産→婚姻した場合、最新の戸籍を見ても、その順序等について疑問に思わない(婚姻→出産と同じ)ようにすることができますか? 離婚等は、転籍すれば最新の戸籍からはその離婚歴は消える(情報については80年保存されるが)と聞いたのですが。 とにかく、子供が戸籍を見た場合に変な勘ぐりを持たないようにしたいと思っています。 長々となりましたが、よろしくお願い申し上げます。
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お礼
早々の回答、ありがとうございます。 (回答1)遅かれ早かれ認知すれば父の欄は埋まるわけですね。で、その日付が自分の誕生日より早いか、遅いかで子供がどう思うかについて気をつければよいわけですね。 (回答2)婚姻した場合、子供は入籍届(家裁の許可不要)が必要なんですね。これは知りませんでした。事実婚で父親の姓を名乗りたい場合等に出したりするものだということは知ってましたが。ありがとうございます。 (回答3)やはり、そうなんですね・・・。 いただいた回答を参考に、いろいろ考えたいと思います。重ね重ね、ありがとうございました。