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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年収103万超えた場合について教えてください)

年収103万超えた場合について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 年収103万超えた場合の税金や社会保険について教えてください。
  • 103万超えると健康保険や国民年金がどうなるのか教えてください。
  • 年収103万以上のメリットとデメリットを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

他の方が回答してない部分とプラスアルファを。 年収103万円というのは、給与でしたら1月1日から12月31日の間に受け取った額を言います。 ですから、24年12月分給与であっても、25年1月に給与を貰ったぶんは「25年分」です。 103万円を越えた場合について。 まず「親が貴方を税法上の扶養親族にできなくなる」です。 自営業の親御さんが、確定申告するときに貴方を扶養親族として申告して、所得控除というのを受けておられると思いますが、これを受けられなくなります。 その分だけ親御さんの税負担が増えるわけです。 それとは別に、自分自身の所得税も発生します。 但し一番大きくても、103万円を越えた部分の5%だと思ってもらっていいです(※)。 仮に110万円だとしたら、7万円の5%の3,500円です。 住民税も対象になりますが、市であなたが障害者であるとしてるなら、この額ですと非課税です。 130万円の話。 これは「一ヶ月の収入を12倍すると、130万円以上になる」という場合です(※2)。 先の1月1日から12月31日の間に103万円以上受け取ると所得税が出るという話とは「まったく違う話」と考えてください。 とりあえずは「103万円を越えたらどうなるか」をお知りになればよいと思いますので、130万円を越えたらの話しは省略します。 「103万円の話しと、130万円の話しは別もの」とだけ理解してください。 ※ ある程度まで所得が高くなると10%課税になります。 それは年間給与額が260万円を越えた場合ですので、あなたの場合には「103万円を越えた部分に5%」と考えるのが単純でよいと思います。 ※2 1月から6月までは給料が10万円だったけど、7月から11万円になったとします。 この場合には、11万円を12倍すると130万円を超えることになります。 7月から父の名前の健康保険証が使えなくなるということです。 103万円が1月1日から12月31日の合計だとする「年間」と、その月の給与額を12倍する「年間」と違うのです。 つまり「年間」という意味が違うのです。 ここでは「税金を考えるときの年間と、健康保険の言ってる年間とは違う」ということだけ覚えてください。 もっと詳しく説明したく思うのですが、あなたの勤務先で社会保険にきちんと対応してるのかどうかなど不明点があります。 すると、説明が「この場合はこうで、あの場合はああで、その場合はそうで、だけど、こういう例外があって、」という、すべての場合を説明しないとならなくなります。 あなたのいう「読んだけど訳がわからない」説明になるわけです。 「これを読むとわかるよ」というリンクを貼り付けてもいいのしょうが、情報が多すぎてしまい「何がわからないかが、わからない状態」に、再びなろうかと存じます。 いろいろ調べたけどわからないという方に、リンク先を紹介するのは愚の骨頂はしたくないので、それはしません。 130万円を越えた場合は、どうなるかは、具体的には市役所の「国民健康保険係」に聞くとよいです。 この際103万円を越えたらどうなるという話しは「税金の話」なので、この係りに聞いても無駄だということだけ知っておくといいです。

zxzxz
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

短いですがよろしければご覧ください。 給与収入103万円を超えるとかかる可能性があるのは貴方自身の所得税です。(103万円を超えたら必ずかかるわけではありません) と同時に親御さんが扶養控除を受けられなくなり、親御さんの所得税が少し増えます。 (以下省略) 通常、前に書いたとおりです。 *なお、間違いのないよう努めているはずの人が信頼性については質問者に判断させないといけないほどあてにならないサイトをダラダラ貼り付けるのはなぜか、はご自身でお考えください。

zxzxz
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ※なお、私は「発達障害(学習障害)」について詳しくありませんので、どのように説明すべきかがよく分かりません。 不明な点がある場合は、「補足」にてお知らせください。 また、「障害手当は受けていません」については、 ・障害者手帳の交付は受けていない ・障害年金も受給していない と解釈しての回答になります。 『障害年金疑問解消ナビ>障害者手帳について>障害年金との関係』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo03.php ***** まず、「103万円」という数字の意味を理解するには、「税金の基本的な仕組み」を理解する必要があります。 回りくどくなりますが、そこから回答させていただきます。 --- 「税金の制度」では、「収入金額」と「所得金額(税法上の儲け)」はまったく違うものとして取り扱われます。 「所得金額」は、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。 ・収入-必要経費=所得金額 なお、以下の資料にありますように、「所得の種類」によって「求め方」に違いがあります。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 「派遣のシフト制」ということは、勤務先から「【給与所得の】源泉徴収票」が交付されているはずです。 「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「(税法上の)収入」にあたり、「給与所得控除後の金額」が「(税法上の)給与所得の金額」にあたります。 --- 「(給与の)支払金額」が「103万円」の場合は、「給与所得控除後の金額」が「38万円」になります。 「それ以外に収入がない」のであれば、【年間の合計所得金額】というもの【も】「38万円」になります。 この【年間の合計所得金額 38万円】という数字が「税法上の色々な【目安】」とされることが【多い】ので、「給与による収入103万円」という数字も頻繁にみかけることになります。 --- なお、「税金」は「所得金額」から「所得控除」というものを差し引いた、「課税される所得金額(課税所得)」に対してかかります。 ・所得金額-所得控除(の合計額)=課税される所得金額(課税所得)   ↓ ・課税される所得金額(課税所得)×税率=税額 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ***** 以上の内容を踏まえまして、 >親の扶養に入っていると思います。 を言い換えますと、 ・【親御さんが】、 ・自分自身の税金を少なくするために、 ・zxzxzさんを、 ・税法上の「(控除対象)扶養親族」として、 ・「所得税の確定申告書」に記載している(「扶養控除」を申告している) ということになります。 --- なお、「親御さんが扶養控除を申告する」ためには、zxzxzさんの「年間の合計所得金額」が「38万円以下」である必要があります。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ですから、「103万超えると何らかの(?)税金がかかると言われました。」というのは、 ・親御さんの「所得控除の額」が、「扶養控除」の分だけ少なくなる   ↓ ・「所得控除の額」が少なくなるので「親御さんの税額が増える」 ということになります。 >…昨年12月の給料が1月に入るのでいつからいつまでか 「給与所得」は、「支給日(つまり給料日)」を基準に考えることになっています。 >派遣会社に言ったら調節してくれるのでしょうか。。 「給与の支給日を恣意的に変える」というのは無理ですから、「自分で勤務を減らす」ということになります。 >103万超えたら、どうなるのか… ○「zxzxzさん自身の税金」は、どうもなりません。 「収入に応じた税金を納める」だけです。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ○「親御さんの税金」については、前述のとおり、zxzxzさんを対象とした「扶養控除」が申告できなくなります。 また、今現在、「親御さんの個人住民税が非課税である」という場合は、「非課税の基準」に影響することがあります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は市町村によって違います。 ※詳しくは、「1月1日に居住している(していた)市町村」にご確認ください。 >…130万を超えると健康保険も自分で払うのでしょうか? 「健康保険も自分で払う」が、「勤務先で健康保険に加入する」という意味であれば、「130万円」という数字は【無関係】です。 「厚生年金保険」および「健康保険」は、以下のサイトにある「要件」を満たした場合に、【従業員を雇用している事業主が】【加入させなければならない】ことになっています。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >国民年金も減額してもらっていますが通らなりますか? 「国民年金」の「免除・猶予」は、「本人・世帯主・配偶者」、または「本人・配偶者」の【税法上の】「所得金額」や「社会保険料控除【等】」によって審査が行われます。 つまり、「給与の金額が103万円を超えるかどうか?」で審査するわけではありません。 しかし、「所得金額」が増え、「税法上の扶養親族」でなくなれば、審査結果が変わってもおかしくはありません。 詳しくは、「年金事務所(日本年金機構)」か、受付窓口である「市町村」に相談してください。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※なお、【税法上の】「所得金額」や「社会保険料控除【等】」は、市町村が把握している「個人住民税に関するデータ」が用いられます。 >家族や私自身も税金を払わないといけなくなるのですか? 今現在、ご家族もご自身も税金を(1円も)納めていないということではないですよね? ちなみに、「所得税」も「個人住民税」も、「労働による収入が増えれば、納税額も増える」、合わせて「その人の事情により、所得控除などによる軽減がなされる」というのが原則です。 >103万超えることでメリット・デメリット 「税金」については、上記の通りです。 【税金以外の制度】については、 ・給与収入が103万円以下であることで何かしらの優遇を受けている 場合に影響があるわけですが、「それは人それぞれ違う」ため、あいにく「第三者には分からない」という回答になってしまいます。 ***** (備考) ・「所得税」についての疑問は、「最寄りの税務署」 ・「個人住民税」については、「1月1日に居住している(していた)市町村」 に相談してください。 なお、民間の「税金全般」に関する相談先は「税理士」です。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ***** 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

zxzxz
質問者

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ありがとうございました

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>家族や市に聞いたところ、103万超えると何らかの(?)税金がかかると言われました。 所得税ですね。 「交通費」が支給されていたならその分は非課税(税金かからない)なので、103万円には含まれません。 また、通常、会社に勤めていれば、雇用保険に加入します。 その保険料を給料から引かれているはずです。 その分は、103万円から引くことができるので、厳密には103万円を少し超えても所得税がかからないこともあります。 もし、雇用保険料を引かれていなかったなら(給料明細見ればわかります)、103万円を越えればかかります。 また、貴方が「知的障害者」であれば「障害者控除」(課税される所得から、一定額を差し引く)があるので、130万円以下なら所得税かかりません。 なお、住民税は所得税と課税のしかたが違い、年収93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。 >年収103万以上と言いますが、昨年12月の給料が1月に入るのでいつからいつまでかもはっきりわかりません。 1月から12月にもらった給料の総額です。 いつの月分かは関係ありません。 >派遣会社に言ったら調節してくれるのでしょうか。。 いいえ。 自分で働く時間を調整するしかありません。 >130万を超えると健康保険も自分で払うのでしょうか? それは、貴方の親が社会保険(会社の保険)に加入し、その扶養になっている場合です。 自営の場合は、国民健康保険に加入しますが、国民健康保険には「扶養」ということはありません。 貴方の保険料もかかっていますが、その保険料の通知は世帯主である親の所に行き、貴方の親が貴方の保険料も払っています。 >国民年金も減額してもらっていますが通らなりますか? いいえ。 103万円を少し超えたくらいなら大丈夫です。 >家族や私自身も税金を払わないといけなくなるのですか? 貴方も税金は前に書いたとおりです。 所得税や住民税がかかります。 また、親が貴方を税金上の扶養にしていた場合は、扶養控除(課税される所得から、一定額を差し引く)がなくなるので、その分、所得税や住民税が増税になります。 >他にも103万超えることでメリット・デメリットがあれば教えてください。 103万円を越えて働く(税金上、親の扶養からはずれる)ことは、自立するということです。 だれもがみんなそうです。 なので、そのことで親の税金が増えても当たり前ですし、デメリットということではありません。 貴方は稼げるだけ稼げばいいでsじょう。

zxzxz
質問者

お礼

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