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実効税率が変更になった場合の別表5(1)

実効税率:前期末=40%、当期末=35% 退職給付引当金:前期末=1000万円、期中取崩=100万円、期末繰入=200万円 で、一時差異が退職給付引当金だけだった場合、別表5(1)の繰延税金資産は、 期首=400万円(=1000×0.40) 期末=385万円(=(1000-100+200)×0.35) となるはずですが、減欄、増欄については、どのように計算するのでしょうか。 減欄=1000×(0.40-0.35)+100×0.35=85万円 増欄=200×0.35=70万円 という計算でよいのでしょうか。

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  • minosennin
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回答No.2

会計上は、損益計算書に「法人税等調整額15万円」(=借方)として記載されているはずですね。 これを受けて、別表4では加算欄に「法人税等調整額15万円」と記載し、別表5(1)には、減の欄に-(マイナス)15万円と記載します。 あえて両建表示することもないと思います。 なお、別表5(1)では、退職給付引当金はプラス残高、繰延税金資産はマイナス残高になっているはずです。ご確認ください。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >あえて両建表示することもないと思います。 ↑ これまでは税率が変わらないこともあり、別表4では純額表示、別表5(1)では両建表示していました。 貴説は、税率が変わる・変わらないに拘らず、別表5(1)も純額表示で何ら差し支えない、ということですね。 ということは、退職給付引当金や賞与引当金など、別表5(1)ではすべて純額表示しても何ら問題ないということなのか、それとも、繰延税金資産の場合は減と増に区分し難いから、若しくは区分して表示する意義がないから繰延税金資産に限り純額表示をすることになるのか、どちらなんでしょうか。

noname#201411
質問者

補足

>なお、別表5(1)では、退職給付引当金はプラス残高、繰延税金資産はマイナス残高になっているはずです。ご確認ください。 ↑ そうなっています。

その他の回答 (2)

  • minosennin
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回答No.3

別表4では純額表示、別表5(1)では両建表示していました。 ↑ そもそも別表4と別表5(1)が対応していないのは疑問ですね。別表4も両建なら少しは理解できますが・・。 私は、別表5(1)を両建表示することに意義があるとは思えませんね。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご見解ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • minosennin
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回答No.1

別表4に記載したとおりにすればよいのでは?

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >別表4に記載したとおりにすればよいのでは? ↑ では、本例だと、別表4にどう記載すればよいのでしょうか。

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