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税務 別途積立金の取り崩しによる申告書作成

今期、別途積立金を取り崩しましたが、この取り崩しにより、申告書の別表5-(1)の減(2)の欄へ記入したのですが、他の欄への記入又は他の別表への記入・関連等が解りません。詳しくご指導お願いします。      期中仕分  別途積立金 / 繰越利益剰余金

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

申告書の別表5-(1)の減(2)の欄へ記入するだけで他には何もすることはありません。 強いて云えば、別表5-(1)の繰越損益金にその取崩が反映しますが、この欄は貸借対照表の繰越利益剰余金をそのまま増(3)と翌期首残高(4)に記載すれば自動的に反映します。 別途積立金の積立や取崩は法人税の所得計算には何も関係ないので他の別表には影響ありません。

zei
質問者

お礼

早速、適切なご指導、ありがとうございました。 このまま、申告書の作成を続けてゆきます。

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