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相続放棄について
先日、義父が亡くなりました。多額の借金があるため、義母、夫、義妹は相続放棄手続きをとる予定です。この場合、義父に両親、祖父母がいない場合は、義父の兄弟に相続権が異動しますよね。義母、夫、義妹の相続放棄が認知されたら、叔父、叔母の相続放棄手続きをしたいと思いますが、叔父、叔母の相続放棄は、義母達と一緒に相続放棄手続きはできないのでしょうか。 また、この相続放棄については、弁護士や司法書士以外に、例えば夫が代理人として、皆の相続放棄手続きをすることはできるのでしょうか。 更に、義父は会社経営をしていたのですが、すでに取締役社長は別の人についてもらっています。しかし、義父が取締役社長のときに、社会保険料を滞納してしまい、夫たち親族が相続放棄をした後は、この社会保険料は現在の取締役社長が支払い義務が生じるのでしょうか。 会社が社会保険料を滞納したことによって、社員に生じる損害はあるのでしょうか。
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- law_amateur
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一緒にすることはできません。 民法915条1項は,相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に・・・法規をしなければならない,とあります。第1順位の相続人がまだいる場合,すなわち,第1順位の相続人全員の放棄が済まない間は,第3順位の相続人にとっては,「自己のために相続の開始があった」とはいえませんので,相続の放棄はできません。 また,相続放棄の手続は,家庭裁判所に申述をした上で,それを受理する,という審判を受ける必要があります。家庭裁判所では,一定の審査期間が必要となります。ですから,第1順位の相続人が申述をする→受理される→第3順位の相続人が申述をする→受理される,という順序になります。 家事審判手続では,本人出頭が原則です。代理人をつけた場合でも,代理人と共に本人の出頭が求められます。本人の出頭が免除されるのは,「やむを得ない事由」がある場合だけです。 弁護士以外の者を代理人とすることもできますが,そのためには家庭裁判所の許可を得る必要があります。(家事審判規則5条) ですから,法的アドバイスを得られる弁護士以外の者を代理人とする必要性は余り認められません。 社会保険料の支払義務は,会社が負担する分も,会社が個人から源泉徴収して支払うべき分も,会社にあります。その代表取締役の個人にあるわけではありません。 社会保険料滞納の不利益については他の方に尋ねてください。 なお,余談になりますが,相続人の全員が相続放棄をすると,会社の株式が宙に浮くことになります。全員法規の後,この会社の株式の処分をしないと会社の運営ができなくなってしまうおそれがありますので,注意が必要です。
お礼
わかりやすいご説明をいただき誠にありがとうございました。幸い、会社は株式を持っていないので、会社運営には支障がなさそうです。多分・・・。 何はともあれ、第1順位である義母、夫、義妹の相続放棄について、申述をすすめていくことにします。