- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月の途中で転職した場合の社保について。)
月の途中で転職した場合の社保について
このQ&Aのポイント
- 月の途中で転職する場合の社会保険料について教えてください。
- 転職後の社会保険料の計算方法について疑問があります。
- 前職との重複した社会保険料の返却手続き方法について教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.社会保険料は、歴月単位で計算しますから、会社の言うのに正当性が有ります。 2.当初の見込み賃金額(このケースでは17万円)で保険料の取得時算定をするのが本来なのでしょうが、正式採用した時に賃金が上がるのでしたらその額で算定しているのが一般的です。試用期間のみで退職することを前提としていれば話は別ですが。 3.月の途中で退職した場合、同じ月に次の職場で社会保険資格を取得するか否かにかかわらず、その月は保険料はかかりません。保険料がかからないのに天引きされたなら、前職の会社から戻してもらってください。先月分である可能性が無いのであれば、社会保険事務所には納付されていないはずですから。 4.社会保険事務所と相談してみたほうが良いですが、難しいと思います。なぜかというと、「見込まれる賃金額」を標準として保険料が定められているのであって、現に受け取った賃金は保険料算定の根拠にならないからです。 気になったのですが、退職日の14日以上前に退職の申し出をしておられますか? 前職の会社を敵に回した場合に、こちらに落ち度が有ると、そのことを理由に損害賠償請求を提訴される危険性は有りますので、充分ご注意ください。
その他の回答 (1)
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
回答No.1
1、○ 2、× 3、直接 4、社会保険事務所と相談
お礼
とても分かりやすく書いてくださってありがとうございます。 さっそく電話してみましたら、社長さんは出張中だとかで奥様に説明しましたが・・・。 「納めてないハズでは?」とは言わずに「納めなくていいそうです。」と言っておきました。 「私では分からないから(いつもそう言う)社長が帰ってから手続きするように言っておくわね。」いつになるやら。(^^;;;;; えーと退職日の14日前以上に・・・という法律は守っておりません。 辞めた時も社長さんは出張中でしたし・・・。 前の新卒さんも1ヶ月と3か月で退職され、ボーナス後に辞めた方の人は1か月引き延ばされたと聞いていたので、警戒して冬のボーナス前に辞めることにしました・・・というか耐え兼ねましたので。 募集要項に書いてある諸条件の待遇面・職場の雰囲気に大きな誤まりがあるので、損害賠償請求ではなく、慰謝料請求も考えましたが、辞められるならラッキーだと思うことにして諦めました。 でも納めてない社会保険料は返還してほしいです。