税務調査では、主張がどこまで認められますか?
失礼致します。
相続税の税務調査についてお訊きします。
相続税の課税世帯では、税務調査の対象となります。預金の流れから無申告の贈与を見つけ出すのが最大の目的だそうです。
本題に移ります。相続税課税世帯の世帯主であった被相続人が71歳で死亡し、そのとき息子である相続人は38歳であったとします。相続の有無に関わらず税務調査を受けることになるそうです。
当然、息子である相続人は自分の職業と年収、職歴を訊かれます。介護士で年収が手取りで200万で職歴が15年だと正直に答えました。預金額も調べられます。そのとき、その息子の預金額は3千万でした。
実はその息子は、就職してから15年間ずっと実家暮らしで家に全く金を入れず親のすねをかじり続け、尚且つ給料をほぼ全て貯蓄に回していたのです。ですから法律上、何の不正をしなくても年収200万で3千万が貯まった訳です。
さて、死亡した被相続人も15年前に預金が数千万ありました。ですが、被相続人は毎年のように海外旅行などで散財し、又、息子にすねをかじらせて生活費を負担し続けたことで死亡した頃には預金額がほぼ0円になってしまっていました。
さて、相続人は調査官に「何故、あんたは年収200万の介護士の分際で3千万も預金があるのか」と疑われて質問されます。
そこで上記内容を正直に説明したら、その主張は認められるのでしょうか?
「嘘つけ、生前贈与を受けたんだろ。3千万も貯まる訳ない。現にあんたの親の口座から多額の預金が引き出されてる。この3千万はあんたの親の名義預金だ。だからこの3千万に対し相続税(或いは贈与税?)を払え。」なんてことにはならないのでしょうか?
ここでポイントなのが、相続人が同じ銀行口座を使い続けず、4つ以上の銀行口座を使い分け、他行の定期預金などに分配し続けていたことにあります。よって、その息子は自分の給料に手をつけずに貯め続けたという証明が預金通帳を見せても出来にくいのです。
お礼
有難うございます。