- ベストアンサー
自分に支払われる給与の仕訳
今年から個人事業を開業してまして、傍らでアルバイトをしています。 そのアルバイト先の給料を給与形態でもらっています。 基本給と通勤手当(非課税)、基本給に対する所得税を引かれた形で支払われています。 1.銀行振り込みでもらっているのですが、これはどのような仕訳で記帳したらいいのでしょうか? 2.また、この場合の通勤手当は経費として扱っていいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.事業所得の帳簿自体には関係ありませんので、事業主借で仕訳する事となります。 預 金 ××/事業主借 ×× もちろん、申告の際は、アルバイト分は給与所得として事業所得と共に申告します。 (源泉徴収票の添付が必要です。) 2.良くわからないのですが、通勤手当はもらっているのですから、経費ではありません。 もし、その分で買った定期代、という事であれば、それは事業所得には関係なく、給与所得を得るためのものであり、それもあって非課税となっているわけですので、いずれにしても経費にはできません。 (もちろん、非課税であれば、給与所得の収入金額にも含まれません。)
お礼
ありがとうございます。なかなか記帳は難しいですが、がんばりたいと思います。