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固定資産のかからない建物の大きさと作り
固定資産のかからない建物を作ろうと思っています。 早い話が、「物置」なんですけど・・・ 今、150坪の土地が遊んでいます。 そこに2トン車の箱ボディーを置いて物置にしています。 少し狭い(一杯なので)ので、バイク車庫兼用の物置を立てようかと思っています。 どのくらいの大きさまで大丈夫ですか? また、「作り」には条件がありますか? 以前聞いた話だと、 基礎を作ると税金がかかるとか・・・ 柱を直接地中に埋めると大丈夫とか・・・
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各市区町村 基礎の有無の話になってます で、条例等で制限があったりもしますが 10m2(3坪)未満の建物の場合 確認申請いらなくブロック並べたとこに設置でよかったりします パトロールして見つけたら課税しているとこもあったりもします 固定資産税は同一市町村内の合算で家屋の場合は20万円未満の場合は、非課税 というルールもあるのでファジーな話ですが 小さいのはスルー 10m2あたりが非常にグレーな感じ
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- ma-fuji
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建物の大小ではありません。 簡単に言えば、基礎があるかどうかです。 原則、基礎があれば固定資産税の対象で、なければ対象ではありません。
- chie65536(@chie65535)
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課税対象になる家屋は不動産登記法における建物と同じで「土地定着性」「外気遮断性」「用途性」の3つを兼ね備えたものです。 ・土地定着性 その建物が永続的に基礎などで土地に定着して使用できる状態のこと。 コンクリートブロックの上に簡易な物置やコンテナを載せただけのもの、2トン車の箱を置いただけのものは、土地定着性があるとはいえません。 ・外気遮断性 法には「屋根および周壁またはこれに類するものを有し独立して風雨をしのぐことができること」とあります。 つまり、屋根があり、三方向以上を壁や建具などに囲まれている建物の事です。 カーポートのように「屋根だけで壁の無いもの」は、非課税です。 但し、倉庫の荷下ろし場や駅のホームなど、2方向以上を開放してある必要がある建物は、課税対象です。 外気遮断性があっても、ビニールハウスのように、一定期間で張り直す必要のある物は、建物にはなりません。 ・用途性 用途性とは、居宅・作業所・貯蔵庫などの用途として利用できる状態のことです。 >早い話が、「物置」なんですけど・・・ 物置も、基礎があって、3方向以上に壁があって、屋根があると、課税対象です。 >どのくらいの大きさまで大丈夫ですか? >また、「作り」には条件がありますか? 大きさや構造(作り)は関係ありません。 例えば、コンクリートの基礎の上に「簡易トイレ」を置いて動かないように固定すると「土地定着性」「外気遮断性」「用途性」の3つを満たすので、固定資産税の課税対象物になります。 >基礎を作ると税金がかかるとか・・・ 基礎を作ると「土地定着性」を満たすので、「外気遮断性」「用途性」の2つも満たせば、課税されます。 >柱を直接地中に埋めると大丈夫とか・・・ 「柱により土地に定着する」ので「土地定着性」を満たします。「外気遮断性」「用途性」の2つも満たせば、課税されます。 --- 「壁なしの吹きっ晒し」か「屋根なし」か、基礎無しで「置いただけ」であれば、固定資産税はかかりませんが、ある程度の大きさだと、建築基準法にひっかかったり、自治体の保安基準にひっかかったりしてしまうと、強制撤去の処分を受けるのでご注意を。 ある程度の「大きさ」と「安全」と「利便性」を求めれば、法に従って税金を払うのを余儀なくされると思います。
補足
法律は分かりました。 実際の運用はどうなんでしょうか? 以前、自宅に作業場を作った時は、 1間半×2間で柱を地中に埋め込んだら対象にはなりませんでした。