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カーポートの登記と固定資産税
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>カーポートの登記と固定資産税 全ての回答が同じなので、1・2・3をまとめて回答します。 「カーポートには、固定資産は必要ありません」 カーポートに固定資産税がかかるというには、都市伝説なんですよ。 建築基準法上は、カーポートも建築物ですから固定資産税が必要だ!と誤って認識されたのです。 固定資産税が必要な建物は、次の通りです。 1.基礎が地面に固定されているか 2.屋根があるか 3.三方向以上を壁で囲まれているか カーポートは、三方が壁になっていても「残る1方は、常時開放しているかシャッター」ですよね。 ですから、車庫・カーポートは固定資産税対象建物には該当しません。
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- nsan007
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柱や梁が有り屋根を着けると壁の有る無いに関わらず建築物になりますから、建築基準法等に合わなければなりません。 確認申請の手続きは10m2以内なら提出する必要は無いと言うだけで、10m2以下でも敷地面積と建築面積の割合で「建ぺい率」等をオーバーすると違反建物になります。 役所に問い合わせれば、きまりきった答えしか言ってくれませんが、カーポートくらいは大目に見てれると言うのが一般的です。 建物の完了検査時に有れば、審査対象になりますから、地域によっては屋根が不燃材出ないと駄目と言われる事も有りますし、建蔽率のオーバーなら解体命令が出る場合も有ります。 建物の検査に合格し、固定資産税の現場調査等が終わった後で固定資産税が決まってから追加で建てると、そのままになる場合が多いです。 小さな敷地でギリギリに建てたり、近隣から不満が有って役所へ通報される事の無いような状況や気配りが有れば、問題になる事はあまり有りません。 ただし、台風等で飛ばされる可能性も考えておかないといけません。 屋根だけの空気の流れで設計強度を決められた物に、壁で囲めば風を含む事になり、予想以上の吹上力で飛ばされるなんて事も有ります。 その辺は専門の方によく確認される事をお勧めします。
柱と壁があれば建築物なので固定資産税は犬小屋にでもかかる。 カーポートに壁がないのは建築物扱いにしたくないため。 後からの追加加工で建築物扱いになるものに改造するなら登記しなけりゃ違法は違法。 ちなみに日本語で車庫は建てるとは言いません。
- japaneseman5963
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2.5×4.5くらいの広さ 3方 胸だかまでブロック壁そのうえに木造で骨組みし塩ビ板を貼付け 屋根も木造塩ビ波板はり というのをだいぶ前に作って使ってますが特にお咎めなし なにも手続きなし、車庫証明は勿論そこ 見聞きした話しで 鉄骨構造、屋根はコンクリート流し(平面)壁はなし で境界一杯に作ったところ 隣地の人ともめ、屋根の一部を撤去 というのがありますが 建蔽率のためかどうかは不明(建物とみなされて建蔽率の基準を超えた?) 役所の建築課みたいなところに聞くのがいいと思います。
お礼
お返事ありがとうございます。違法になりたくなかったら役所に 聞くのがいちばんいいですね。
お礼
お返事ありがとうございます。車庫は建てるって言わないんですか? 建築物じゃない? じゃなんて?