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孫が成人してから遺産が渡るようにしたいが、遺産の管理者を親にしたくない。

1、私の法定相続人は2人の孫(2人は兄弟です)しかおりません。 2、この2人の孫は私の息子の子供で息子は他界しており、義理の娘が育てています。 3、私は4000万の財産のうち、3000万を友人に遺贈し、残りの1000万を孫2人に500万ずつ相続させるつもりです。 4、ただし、孫は幼く、私の死後、孫に相続されるべき金銭が、管理者である義理の娘に渡るのは避けたいのです。 5、ですから、遺産の引渡しは、孫が成人になってからということにしたいのです。 質問1:孫が成人するまでの遺産の管理を、義理の娘以外の第3者に委託することはできますか? 質問2:孫の遺留分は2分の1なので、義理の娘が1000万円の遺留分減殺請求を行うことが考えられます。この場合、減殺請求にて遺贈者から手に入れた1000万円は即時に義理の娘の手に渡るのででしょうか? 質問3:だとしたら、遺言書に「遺留分減殺請求によって得た金額についても、孫が成人するまで、同じ管理者によって管理される」という内容の遺言書を書くことによって、すぐに義理の娘の手に渡ることを防ぐことができるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

質問1 可能です。専門の法律職に依頼するか、信託銀行に依頼するかだと思います。信託銀行が無難だと思います。 質問2 (養子縁組していないならば)義理の娘に相続権はありません。代襲相続の代襲者は、孫、ひ孫、玄孫です。 質問3 孫の親権者として管理させたくないという考えなら、遺留分の請求があった場合は、その分も信託銀行に信託することを記載するべきだと思います。ただこういった込み入った状況になるなら、弁護士か司法書士に、執行(開封)の依頼をするべきでしょう。

junchann
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺産の管理は司法書士でもやってもらえるのですかね。 でも、司法書士といえども事務所が存続しているとは限らないし・・・ やはり信託銀行でしょうかね。 質問3についてですが、信託銀行なら執行もしてくれますよね。

その他の回答 (2)

  • yakyutuku
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回答No.3

>質問3についてですが、信託銀行なら執行もしてくれますよね。 いくら仕事とはいえ、親族のごたごたがからむ仕事をどこまで受けるかは、その銀行次第です。受けてくれるかどうかは相談してみないとなんとも言えません。

junchann
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

  • neko88
  • ベストアンサー率42% (30/70)
回答No.1

質問1だけなのですが、信託財産として信託銀行に相談しては・・・

参考URL:
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/
junchann
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり信託銀行ですかね。 でもかなり費用がかかるようですね。