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入院中の相続不動産の税金について
- 入院中の相続不動産の税金について質問です。親戚の母子の事で、最近母親が亡くなりました。息子さんは障害があり、数か月前から一時的に入所施設で生活しています。自宅を相続することになるようですが、一人での生活が困難なため、売却する予定です。マイホームの特例によって税金の控除は受けられるのでしょうか?
- 国税庁の関連ページによると、売却する家屋は自分が所有者として住んでいたものであり、自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売る必要があります。この特例は期間を過ぎてから売った場合には適用されません。母親と息子さんは長年この家に住んでいましたが、所有者になった時点では自宅にはいませんでした。一人での生活が困難なので、自宅に戻る予定はなく、売却する見込みです。ただし、具体的な行き先はまだ決まっておらず、住所や荷物は現在も自宅のままです。
- 上記のように、入院中の相続不動産を売却する場合、マイホームの特例を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。まず、売却する家屋は自分が所有者として住んでいたものでなければなりません。また、自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売る必要があります。この期間を過ぎてから売った場合には特例は適用されません。ただし、本人が一人での生活が困難な状況であるため、自宅には戻る予定がなく、売却する予定です。現在は具体的な行き先がまだ決まっておらず、住所や荷物は自宅のままです。
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質問者が選んだベストアンサー
住民票の住所地である必要か、実態なのかによっても異なります。 また、一時的な入院による場合などであれば、住民票まで手続きを求められるものでもないですし、過去と今後の見込み等で住居としての利用と変わらない判断も可能かと思います。 代理質問も悪いとは言いませんが、税務の手続きでは、本人が行うのか代理人である税理士が行うかだと思います。仲の良い家族などが協力し合う場合もありますが、不動産の売買などの場合には、高額な税金としてリスクが生じます。 税金というものは、誰が計算しても同じなどと考える人がいますが、質問にもあるような例外的な判断等をする際には、相当なリスクを負ったうえでの手続きが必要です。ですので、専門家である税理士に任せる必要があるかと思います。税理士であれば、税法に精通し、過去の多くの事例や判例等を含めて判断を行うことで、リスクを軽減しますからね。 状況からすると、不動産の所有には、取得時の不動産取得税、所有期間の固定資産税、相続時の相続税、売却年分における所得税(住民税・国民健康保険料)などの注意が必要です。すべてを把握したうえで計画的に行うことは難しいことです。専門家の助けを求めることを勧めるべきだと思います。 税務署は来てくれることはないですが、税理士であれば出張対応などもしてくれることでしょう。
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- hideka0404
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どの道本人が手続き困難なら、司法書士なり弁護士に依頼して下さい。 あなたに何か取り分の関係でもあるのでしょうか? 人の金はアテにしない方がいいですよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>「所有者」になった時には、自宅にはいませんでした… 住民登録はどうなっていましたか。 自宅に置いたままなのか。施設に転居届を出してしまったのか。 >行き先が決まってないので、住所や荷物は自宅のままです… ここでいう「住所」が住民票のことを指すのであれば、病院や療養施設で生活していたとしても、住んでいるのは自宅という解釈になります。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 他にもいろいろ気にしなければならない事がたくさんあるのですね。 ご助言いただいたとおり、専門家に相談するように伝えます。