- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入院中に相続した住居用の不動産の税金について)
入院中の相続不動産の税金について
このQ&Aのポイント
- 入院中の相続不動産の税金について質問です。親戚の母子の事で、最近母親が亡くなりました。息子さんは障害があり、数か月前から一時的に入所施設で生活しています。自宅を相続することになるようですが、一人での生活が困難なため、売却する予定です。マイホームの特例によって税金の控除は受けられるのでしょうか?
- 国税庁の関連ページによると、売却する家屋は自分が所有者として住んでいたものであり、自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売る必要があります。この特例は期間を過ぎてから売った場合には適用されません。母親と息子さんは長年この家に住んでいましたが、所有者になった時点では自宅にはいませんでした。一人での生活が困難なので、自宅に戻る予定はなく、売却する見込みです。ただし、具体的な行き先はまだ決まっておらず、住所や荷物は現在も自宅のままです。
- 上記のように、入院中の相続不動産を売却する場合、マイホームの特例を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。まず、売却する家屋は自分が所有者として住んでいたものでなければなりません。また、自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売る必要があります。この期間を過ぎてから売った場合には特例は適用されません。ただし、本人が一人での生活が困難な状況であるため、自宅には戻る予定がなく、売却する予定です。現在は具体的な行き先がまだ決まっておらず、住所や荷物は自宅のままです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 他にもいろいろ気にしなければならない事がたくさんあるのですね。 ご助言いただいたとおり、専門家に相談するように伝えます。