- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産売却後の譲与所得について)
不動産売却後の譲与所得について
このQ&Aのポイント
- 不動産売却後にかかる譲与所得について質問です。国税庁のHPには、所有期間が5年までと5年超では、税率が異なることが書かれています。
- 所有する不動産が少々複雑な状況で、底地を所有している私と借地権と建物を所有している妻と義妹に関わってきます。この底地と借地権を一緒に第3者に売却することを検討していますが、売却後にそれぞれの所有者に譲与所得がかかります。
- 所有期間の5年とは、その所有者が初めて所有からカウントされる期間のことを指します。所有権の移転や相続などの経緯は関係なく、借地権と建物の所有者が自身の所有権を確立してから5年が経過しているかどうかが判断基準となります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、譲与所得ではなく、譲渡所得ね。 >所有期間の「5年」とは、その所有者がはじめて所有してからカウントされるのでしょうか? たとえば、私の妻と義妹が所有する借地権・建物は、祖父の代から相続されてきたもので、 実質の所有期間は数十年になります。 でも、それは関係なく、単純に妻と義妹の所有権となってから5年超かどうか、という判断をするのでしょうか? 相続によって土地の所有者になった場合、取得した時期は相続した時点ではなく、被相続人(すなわち亡くなった人)がその土地を買った時期となります。被相続人も相続で土地の所有者になっていたら、取得時期は更にさかのぼります。 以下は国税庁のホームページです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm これの後半部分に答えが書かれています。
お礼
ありがとうございます。 相続で引き継がれるんですね、安心しました