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相続時精算課税を使用し実際に相続した時…
私には70歳の余命1年の宣言をうけた母親がおります。 しかし、この母親とは縁が薄く中学生のころから別で生活しており できれば関係をもちたくないのですが… 現在私の住んでいる家は母親が所有者になっています。 そこで母親から中古家屋を相続してほしいとの 依頼がありました。 本人は収入もなく生活保護をうけたいが、 土地家屋をもっていると生活保護がうけられないとのこと。 中古家屋は1000万ぐらいのものかと思います。 今、相続時精算課税をつかって非課税のまま相続したとして 実際に母親が亡くなった時に 多額の負債があった場合相続放棄はできるのでしょうか? また相続放棄したとして その中古家屋については相続税を払うことになるのですか? それとも贈与税になるのですか? また相続放棄できたとして、放棄したのだから その土地家屋から出ていけ!っと債権者にいわれたりすることは あるのでしょうか? 私が今進む一番ベストな道は? お知恵をかしていただければありがたいです。
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noname#159030
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