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税務 雇用関係とは
法人から個人への贈与で 「法人と個人間に雇用関係が有る無し」についてなのですが、無報酬の役員でもこれは『雇用関係』になりますよね。
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その文脈に乗っかれば、無報酬の役員でも「雇用関係」に含まれる。 法人から個人への贈与では、両者の間に雇用関係「等」があるのかどうかが問題となる。ここでいう「等」は、法人と役員(理事、取締役など)との関係を差す。雇用関係そのものではないことに注意をして欲しい。 そして、法人と役員との関係については報酬の有無を問題としていないため、無報酬でもこれに該当する。 報酬の有無が問題とならないのは、「雇用」や「委任」の定義につき税法が民法から借用しているためだ。このうち、法人と役員との間の関係を表す「委任」は、民法上、無報酬でも構わないとされている。税法に独自の規定がないため、税法でも同様になる。 なお、「任用契約」ということばはWikipediaなどに散見されるが、会社と役員との間の契約においては一般的には用いられない。一般的には「委任契約」だ。「就任(する旨の)契約」と位置付ける向きもある。 http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50923127.html
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- hinode11
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従業員については、被用者(従業員)は使用者(会社)に対して労働に従事することを約束し、使用者が被用者の労働に対して報酬(給与)を払うことを約束して、『雇用契約』が成立します【民法】。 役員については、株主総会で選任され、本人がそれを受諾して、本人と会社との間に『任用契約』が成立します【会社法】。 ですから(無報酬、有報酬に関係なく)役員と会社との間には、雇用関係は存在せず、任用関係が存在します。
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わかりやすく教えていただき、本当にありがとうございました。何かを調べてゆくと、どんどんわからない事が広がってしまい収拾がつかなくなってしまいます。助かりました。
お礼
詳しく教えていただき、どうもありがとうございました。解釈の仕方、勉強になりました。