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ドイツ大統領について
ドイツの大統領は形式的な存在に過ぎず影が薄いですが、大統領に大きな権限を与えないのはナチスを毛嫌いする戦後ドイツがワイマールの悪しき慣例に従ったものでしょうか?
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その通りです ヴァイマール憲法では大統領は非常に強い権限が与えられていました 首相任命権に加え 第48条で非常時大権が付与されていました また大統領選出も直接選挙による選出でした ヒトラーはこれをフルに使い《合法的革命》を達成しました 自らを首相に任命し大統領兼首相の総統になり 第48条を使い、全権委任法を成立させるのです 戦後のドイツ連邦基本法では 大統領の非常時大権、軍統帥権など強い権限を剥奪し、間接選挙選出とし、逆に首相を連邦議会からの選出とし、若干権限を強化しました 連邦議会も5%条項を制定し、国家社会主義(ナチス)や極左的共産主義を標榜する権威主義的政党の政界進出を抑制しました (連邦参議院は各州からの間接選挙) またヴァイマール憲法下で各州の裁判所を制約する司法大権を有した最高裁判所は設置されず 代わりに連邦基本法に抵触するか審査する連邦憲法裁判所を設置しました ナチス時代に総統の権限で赤字国債を乱発させた中央銀行も戦後は連邦中央銀行も行政府から完全独立させました (そのため連邦中央銀行は行政府の経済政策に反しても強力なインフレ抑制を行い世界最強の通貨ドイツ・マルクを維持するのです) この様にいくつもの制約をかけて行政府の暴走を抑制しているのです 出勤前であわただしく書いたので誤字脱字お許し下さい
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- uen_sap
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質問の意味が不明ですが、ドイツ大統領が形式的な存在と言うのは誤りです。 政治的には日本の天皇よりもっと主張しており、存在感を示しています。 ヒットラーも大統領としてではなく首相として権力を掌握していますので、ナチスを毛嫌いしているから・・・とも言えない。
- tanuki4u
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E9%80%A3%E9%82%A6%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95 最終的なドイツ全体の国家体制については、集権国家の否定とプロイセン州の解体ということでは合意が見られた ドイツ側の主張を大筋で認めた。4月25日に連合国と議会評議会の合意が行われ、基本法の制定はほぼ確定的となった 占領国の方針を受けてドイツ側がまとめたのがドイツ基本法。 集権国家の否定をドイツも受け入れたってことじゃないの?