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不動産業者からの意外な請求について
- 引っ越して1ヶ月ほど前に賃貸マンションを引っ越しました。内覧の時に指摘されなかった風呂のドアを交換するように言われ、3万円の支払いを求められました。
- 引っ越してからふすまに穴が開いていることを大家さんに報告し、張替えをお願いされるかもしれない旨伝えましたが、先日不動産業者から突然風呂のドアを交換する請求があり、3万円を支払わなければならないと言われました。
- 賃貸マンションの引っ越し後、内覧時には指摘されなかった風呂のドアを交換するように不動産業者から請求がありました。3万円の支払いが必要とされています。
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in_go-ing です。 『補足』拝読いたしました。 > 退去時の業者の確認でふすまの穴あき以外は 不備なし という結果で立会いを終了しているのですが どうなのでしょうか 例えば退去時に撮った写真などで、退去時にはドアの修理や穴がなかったと証明されれば払う必要もないでしょうが、それを主張されて証明できますか? 或いは退去時に「毀損箇所は『ふすまの穴』だけ」と言うような『念書』でも立会人と交わしておられますか?それがあれば大家は立会人のほうに請求するでしょう。
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大家しています。 『賃貸物件の故障・不具合はすぐに『管理会社』に連絡』が鉄則です。 『ドアノブ兼タオルかけが壊れたので 取り外し新しいドアノブを 元の位置と少しずらして取り付け 元に付いてた箇所のビス穴をアルミテープでフタをしていた』は原状回復では『風呂のドア交換』を要求されても仕方ないでしょう。『不動産業者が そのテープをはがすのに失敗して汚くなってしまった』は関係ありません。 質問者様が『ドアノブ兼タオルかけが壊れた』の時点で『管理会社』に連絡していれば貸主負担での修理・交換になったでしょう(経年劣化による『壊れた』なら修理・交換の義務は貸主側にあります)が、ご自分で『取り外し新しいドアノブを 元の位置と少しずらして取り付け元に付いてた箇所のビス穴をアルミテープでフタをしていた』は全て質問者様側の故意・過失による毀損となります。ですから『賃貸物件の故障・不具合はすぐに『管理会社』に連絡』が鉄則なのです。 退去してから?『経年劣化』と言っても、どこの大家も受け付けません。百歩譲ってそれを認めたとしても、今度は『善管義務違反』が問題になります。 再三このサイトにも書いていますが、貸主側の基本認識は「借主さんは決して“我慢”はしてくれない。」ということです。ですから『管理会社』に連絡もせずにご自分で“使えるようにした”のは借主さんの故意・過失による毀損で、『管理会社』に言って修理費または交換費用をその時に負担するのが嫌だったからだと考えるのです。実際にもそのような事例は多いでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます 退去時の業者の確認で ふすまの穴あき以外は 不備なし という結果で 立会いを終了しているのですが どうなのでしょうか
お礼
ありがとうございました 立会い時に 不備なしと言われて 終わっているのに 後から請求されて おかしな話だなと思ったのですが そうですね 結局念書などもありませんし こちらの不備なのでしょうね