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アパート退去後の原状回復について
いつもお世話になっております、またまた質問お願いします。 先日アパートを退去しまして、別のところに移り住んだのですが、このほど仲介の不動産屋さんから連絡があり、クリーニング費用、壁紙ふすま全部張り替え費用を大家さんと大体半分にして預かっている敷金一ヶ月分でチャラです 、というようなことを言われました。 クリーニング費用は特約に記されてあり、約4万円ほどだそうです。壁紙は一ヶ所縦横30cm大ほどの ボールペンで子供が落書きをしてしまっているのは確認しています。網戸も一枚破いてしまったことはお伝えしました。 大家さんは壁紙ふすま全部 取り替えるそうです。 居住年数は2年3カ月ほど、敷金は83000円預けてあります。 あちらの言い分通りで正当なのでしょうか?‥今まで賃貸物件いくつか住みましたが、敷金が少しも戻らないのはなかったので、気になりました‥(-.-) お詳しい方、ご意見よろしくお願いします。
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- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
クリーニング費用が契約書に明記されていたのであれば, その支払いは仕方がないでしょう。 契約書に記載のない部分に関しては, 賃借人に帰責事由のある損耗は損害賠償義務の問題ですので, その部分は当然に賃借人負担になります。 ですが経年劣化による自然損耗は賃借人に責任があるものではないため, それは大家さん負担とされます。 契約書に「原状に復して明け渡す」程度の文言しかない場合には, 高裁判決で賃借人負担を否定しているものがあります。 なので,落書きした壁紙と破いた網戸に関する費用負担については 賃借人負担なのは仕方ないのですが, それ以外(全部交換)も,というのは行き過ぎのように思われます。 弁護士会等の無料相談や,自治体の無料相談等を利用して, 一度契約書を見てもらったほうが良いように思われます。
- toiawasedesuyo
- ベストアンサー率15% (733/4702)
53歳 男性 NHKの土曜日お昼から放送されている番組で質問者様と同じ 質問が紹介されていました。 アパートに住み劣化する部分の保証は不要です 近くに無料相談の弁護士はいませんか 大事なお金ですから交渉しましょ