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軽自動車の自動車保管場所届出

軽自動車の保管場所届出書について教えて 下 さい。二年程前に、住民票のあるA県で 軽 自 動車を購入しました。(届け?不要の地 域 です) その後、期間がわからないので住民 票 を移さ ずにB県に引っ越 しま した。車の 保 管は近く の駐車場を借りています。今回 遅 れましたが 住民票をB県に異動させる事 に しました。車 関係の変更手続きで、自動 車 保管場所届出の 代わりに駐車場の契約書 を 使おうと思うので すが、二年前から他府 県 ナンバーで借りてい た…というのは何か 問 題になるのでしょう か?お分かりになる方よろしくお願い致しま す。

みんなの回答

回答No.2

警察署の車庫係で言われるとしたら、「もっと早く手続きしてくださいね」くらいでしょう。 車庫証明書をとるという事は、ナンバーの変更(検査証の変更届)は済ましているという事ですか? まだのようでしたら軽自動車の場合、先にそちらではないかと…。

yuzuyuzu2013
質問者

お礼

回答ありがとうございました。検査証の変更は済ませてますので明日手続きに行ってきます。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

厳密に言えば、無申告ですが、二年前から路上に違法駐車していたわけではなくて、キチンと駐車場を借りて保管していましたので、この件について警察などからお咎めや処罰を受けることはありませんよ。 安心して車関係の変更手続きを行ってください。

yuzuyuzu2013
質問者

お礼

そんなに心配しなくて良いのですね。ホッとしました。ありがとうございました。