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軽自動車の保管場所証明
現在、一人暮らしをしています。 田舎で不便なので、普段の足として軽自動車を購入予定です。 今住んでいる土地は軽自動車の保管場所証明がいらない地域なのですが、私自身の住民票は保管場所証明が必要な地域にあります。 目下のところは住民票を移す気がないのですが、この場合保管場所証明なしに軽自動車を所有することはできるのでしょうか。
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保管場所に付いては車検証の『使用の本拠』とされたところの規定になります。 通常は使用の本拠=住民票の住所になります。 ですので住民票が以前のままでしたら保管場所照明の手続きは当然以前のところですることになります。
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- aoiaaii
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私も下記の回答者の方々と同意見です(一部除いて)。お店でも開いてその場所を「使用の本拠」とするなら可能ですが、たぶん学生か何かでどうせ地元に戻るから住民票を移さないということなのでしょう。そうでないのなら住民票移した方がよっぽど楽だと思います。
お礼
そうなんです。遠くない将来にもともと住んでいたところに戻るので、移さないつもりです。 その場合使用の本拠と認められるかは難しそうですね。 軽自動車を購入するとすれば、念のため市に問い合わせたのち、おそらくおとなしく住民票をおいてある地域で登録することになると思います。 ご回答ありがとうございました!
業者で購入すると、業者が登録しますよね。 となると、無理かな。 「大丈夫ですよ!」という車屋で買わないほうがいいと思いますよ。 自分でするなら、やってみればいい。あくまでも自己責任です。 いろんな面で、住民票は移したほうがいいですよ。 そうすれば、何の障害もなくなるしね。
お礼
車庫飛ばし的な意味合いというよりは、そんなに遠くない将来に元々住んでいた地域にもどるので、できれば住民票を移さないまま、こちらで登録できたら楽だなぁーという思いから質問いたしました。 ご意見大変参考になりました。ご回答どうもありがとうございます^^
- despon
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車庫飛ばしは重罪です。 それくらい判らないでハンドルを握るのは 凶器そのものですぞよ。
お礼
車庫飛ばし的な意味合いというよりは、そんなに遠くない将来に元々住んでいた地域にもどるので、できれば住民票を移さないまま、こちらで登録できたら楽だなぁーという思いから質問いたしました。 車庫飛ばしが犯罪というのは承知しております!^^なので、合法的に住民票を移さなくても、こちらで使用しているので証明をとらなくていいと認められる方法はないのかな?と思いまして。。。書き方が悪かったですね。 ご回答どうもありがとうございました!
下のところは住民票を移す気がないで有れば旧住所で登録はは可能です。 認印・住民票(3ヶ月以内)が必要なだけです。 あとは、車屋がやります。 ちなみに、こんな質問には、正義の法的文章にてかきこん来ます。 出来ない・法律が有ると・・・。 当方は間違いは有りません。 不審なら自己紹介記載 早めに締め切りが良いよ!
お礼
近い将来にもともと住んでいた地域にもどるのですが、いまのところこちらに住んでいるので、車をこちらで使用している→証明がいらない地域なのでなくてもいいのでは?その場合、公共料金支払いの書類などを出せば認められるのでは? と思い、そういうシステムがあるのかないのかもわからなかったため質問いたしました^^ 旧住所での登録ですと、その地域では証明が必要なので結局難しいということになりますかね?^^; 参考になるご回答、どうもありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございます。 ということは、住民票を現在おいている地域では保管場所証明が必要なので、証明なしでというのは無理なようですね。 それか、現在居住している地域で住民票の移動がなくとも使用の本拠と認められればいいのでしょうが、そこは市に問い合わせないと難しそうですね。 みなさん参考になるご回答をいただきましたが、先にご回答くださったkaitaiyaさまをベストアンサーにさせていただきます^^