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軽自動車の登録について
軽自動車の登録について (1)車庫証明の届け出が必要のない地域で、登録した場合、車庫は何処に借りてもいいのですか? 例えば、他府県に車庫を借りて、その地で乗ると言うことは可能ですか? (2)A県A市に住民票・住居があります。B県B市(車庫証明の必要のない地域)で登録することは可能ですか? どちらか1つでもわかるひとは教えてください。駄目な場合はその理由も教えてもらえるとありがたいです。
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>住民票・住居は東京都杉並区にあります。車庫証明のいらない大阪府の千早赤阪村で車庫を借りて登録することは可能ですか? もちろん不可能です。 なぜなら、自宅から2km以内に該当しないからです。 もしこれがOKなら、車庫を借りずに自動車の登録をする人が続出してしまいますよ。
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- foofoo0
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回答No.1
(1)軽自動車の登録時点で車庫の有無は問われていないので、その後どこに車庫を借りようが自由です。 普通に車庫証明を取った車が、他県で別に車庫を借りているのと同じことですね。 (2)車庫証明は、自宅から2km以内と決められているので、その範囲内であるならば他県であっても登録は可能です。 2kmより離れているところでもOKにしてしまうと、土地代の安いところで車庫証明を取って、路上駐車をする人が出てくるからです。
質問者
お礼
(1)に関しては納得です。 (2)の質問は意味が通じてなかったですね。極端な例で質問させていただきます。 住民票・住居は東京都杉並区にあります。車庫証明のいらない大阪府の千早赤阪村で車庫を借りて登録することは可能ですか?(常時、そこに置いておく物とします。つまり東京で乗るわけではない。)
お礼
そうですか。千早赤阪村に車庫を借りて常時置いておき、そこで利用するというのでも駄目ですか?たとえば、遠距離通勤・通学などで、最寄り駅までは電車で行き、最寄り駅から車で通勤・通学するという人もいると思いますが、そういう場合はどうするんですか?自宅と最寄り駅の2つ車庫を借りないといけないんですか?