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軽自動車の保管場所の届出

軽自動車を購入した場合(一部の地域を除いて)速やかに 警察に出向いて保管場所を届け出なくてはならないそうですが これを怠った場合に罰則はありますか? 届出をしないで放置した場合、軽自動車検査協会から警察に 連絡が入って、警察から届けを出すように警告されますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
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回答No.3

>軽自動車を購入した場合(一部の地域を除いて)速やかに警察に出向いて保管場所を届け出なくてはならないそうです その通りで、既に軽自動車といえども小型車と同じサイズに近くなっていますからね。 都道府県内の各市では、一般的に軽自動車でも車庫届け出を義務付けています。 >これを怠った場合に罰則はありますか? 軽自動車の場合は、確か10万円です。 虚偽の届け出も、同様です。 >届出をしないで放置した場合、軽自動車検査協会から警察に連絡が入って、警察から届けを出すように警告されますか? ありません。 そもそも、軽自動車の登録時には「車庫証明書」がなくてもナンバーが付きますよね。 つまり、軽自動車登録組織と警察は情報共有していません。 軽自動車登録組織と情報共有しているのは、自動車税を取りに来る市町村役場だけ! ただ、その軽自動車で重大な事故・事件が発生した場合は「もれなく、警察からお叱り」があります。^^;

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 罰則があるようですから速やかに届を出そうと思います。

その他の回答 (2)

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1315/3085)
回答No.2

車庫証明を取得しなかった場合には10万円以下の罰金が科せられることがあるとなっています。 軽自動車は登録時には車庫証明書類は不要なので軽自動車検査協会では車庫証の届け出の有無は把握していないと思います。 罰金が科せられるのは車庫なしで違法駐車していて違反となった時等で、普段適切に駐車していれば罰金が科せられる可能性は低いと思います。

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 多分、放置していても警察からは何も言って来ないと 思いますが、速やかに届けを出そうと思います。

  • ts0472
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回答No.1

三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金があります 前科も付きます https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145 届け出は持ち主の義務なので警察が動く時は検挙になると思います 青切符の未払い時の催促のようなシステムがあるかどうかは分からないです

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 速やかに届けを出そうと思います。 用紙は警察でもらいました。 全部で5枚あります。面倒ですね。

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