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自動車保管場所の変更届出について
賃貸マンションの修繕工事で、契約している敷地内の駐車場が2ヶ月ほど使えなくなる為、近隣の賃貸マンションの駐車場(同一オーナー)に移動することとなりました。自動車保管場所の変更届出は必要でしょうか。
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修繕工事が終わって元の位置に駐車できるなら変更届は要りません。 今後ずっと移動したままなら変更届は必要。 ポイントは「元の位置に戻せるか?」ですね。
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- Postizos
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回答No.2
保管場所はあるのだし、申請の場所と実際の駐車場所が違っていてもわかりようがないでしょうね。それとそもそも届け出の場所に正式な保管場所があって、その場所に駐めていないだけなのですから、届け出た保管場所ではない他の合法的な駐車場に一時的に駐車しているからといって、それをとがめて起訴して公判を維持することは不可能と思います。 実際の話、申請があった時点で本当にそういうスペースがあるかを調べに来ることはありますが。毎日そこに駐めてるかまではチェックしません。
質問者
お礼
回答有難うございました。
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