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軽自動車購入に際し、住民票と使用場所が異なる

軽自動車を中古で購入予定です。(普通車からの買い替え) 現在、私は一人暮らしをしており、住民票もそこにあります。県庁所在地のため、軽自動車でも保管場所の届出が必要な地域です。 ところが、実際には、下宿先で使用することは全くなく、同じ県内の郡部にある実家に車庫があって、そこに置くこととなり、週末に実家に帰る際に使用するのみです。郡部ですので、保管の届出は不要です。なお、両親は免許を持っておりません。 この状況をディーラーに話したところ、登録に際し、短期間でも住民票をいったん実家に移すよう指示されました。手続きが終わった後、再度、現住所に戻すようにとのことです。おそらく、保管届出が不要な地域での登録としたほうが、手続きが楽なんだろうと思います。 このように、住民票と使用の本拠が異なり、私名義で登録する場合、やはり住民票を使用の本拠先にいったん移す必要がありますか?実際引っ越すわけでないので違和感があります。両親との続柄等を証明して、住民票を移さず、使用の本拠であることを説明し、使用の本拠でのナンバープレートで登録することはできないものでしょうか?実例があれば教えてください。 ちなみに、直接関係ありませんが、現在所有している普通車は、一人暮らしを始める前に購入したので、実家の住所(当時は住民票もここにあり)で車庫証明をとり、住民票を移してからも、実際の使用は実家のみであったため、変更の手続きはとっておりませんでした。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

軽自動車ならできますよ。 所有者と使用者が同一で東京在住とします、登録には実家の神奈川で!とするなら神奈川へ行って 「使用の本拠の位置」へ神奈川の住所を書けば「神奈川管轄のナンバー」を交付してもらえます。 ディーラーが愚図るようなら、書類をよこせ自分で登録すると吼えてみたら?私の軽4は2台とも、 仕事場で登録です。勿論、住民票は自宅で「市」も違いますし自宅住所は、軽自動車も保管場所が必要な場所ですよ。

tea-coffee
質問者

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ありがとうございます! そうですよね、仕事場で使用したり、実家で使用したり、いずれもそれほど特異なケースでないと思いますので、再度ディーラーさんと相談してみたいと思います。実例を教えていただき、勇気が出ました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

ディーラーの案内に問題があるとは思えません。 「手続きが楽」なのではなく、「手続きができない」のだと思います。 車両の登録は住民登録地を元に行います。 住民登録は実際に住んでいることが原則であり、 居住実態と異なる事が発覚すると職権消除となり、いわゆる「住所不定」になってしまいます。 大抵は下記2つのどちらかとなるのではないでしょうか。 1つ目は、ディーラーの言うとおり、住民票を法律にのっとって居住地に移す方法。 2つ目は、所有者をお父様かお母様にし、使用者を質問者ご本人にするという方法。 住民票を移す手続きを怠り、手続きは好きなところでしたいというのは ちょっといただけませんね。何よりも官公庁から捕捉のしようがなくなります。 無理を通そうとすると、自分が何日か休みを取って長距離移動して手続き しなければいけなかったり、できない場合はクルマ屋に多額の手数料(日当)を支払わないと いけなかったりするものです。 ディーラーに登録方法についてもう一度確認しましょう。 きっと質問者様のためを思って最良の方法を提示してくれているはずですよ。 疑いを持って話を聞くのではなく、良い方法を話し合うというスタンスで臨むのが良いでしょう。

tea-coffee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! ただご趣旨の点はよく分かるのですが、今回の場合、私は手続きをめんどくさがっているわけではありません。 「車両の登録のため」に「居住実態のないところに住民票を移す」ということがおかしいのでないかと思っているのです。お書きになっているとおり、「住民登録は実際に住んでいることが原則」ですよねえ?手続きを怠りたいというわけではなく、引越しもしないのに住民票を短期間だけ異動させることが、法律の趣旨にのっとっているとは思えないのです。 記載いただいている1つ目の方法だと、住民票と実際の居住地が実態と合わず、2つ目の方法ですと、所有者が実態と異なります。 私としては、住民票と居住地、所有者の登録、をきちんと実態とあわせた上で、たとえ面倒でも、使用の場所が住民票と異なることについて、両親との続柄や両親の住民票等の資料で妥当性を説明することでクリアすることが、実態に即した正しい法律の運用だと思えるのですが。。。 いずれにしても、もう一度ディーラーと相談してみる必要がありますね。

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