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軽自動車の保管場所届出
軽自動車に乗ろうとしてる学生です。 実家からはなれて一人暮らし(同じ県内で違う市)をしています。 中古車を新規登録して乗るつもりなのですが、住民票が実家のままなので、 実家の近くで車検を受けなくてはなりません。 車検証の住所が実家で、保管場所がアパートの場合、保管場所届出は どのようにすればいいのでしょうか?
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まず適用地域の確認をどうぞ。 軽自動車の車庫届出義務適用地域 http://www.kyoninka.com/kuruma106/guide/kei_syako.htm 登録は質問者さんの住民票のある地域の指定の軽自動車検査協会になります。 軽自動車検査協会 http://www.keikenkyo.or.jp/ その後の継続車検は全国どこでも受けられます。 >車検証の住所が実家で、保管場所がアパートの場合・・・ 保管場所届出を受け付けてもらえません。
その他の回答 (3)
遅くなりました、No.2 です。 >車検の時に所有者を親にして、使用者に自分を書いた場合、 保管場所の届出は、使用者の住所によります。 使用者の住所が適用地域内であれば、届出が必要です。 #車検の時→登録の時と解釈しました。
お礼
回答ありがとうございます。 がんばって自分で車検を受けてみようと思えました(^^)
- alpha123
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保管場所届けは車庫証明と同じようなものです(軽は車庫証明いらないという迷信(都市伝説)あるが、住んでいる場所次第です。県庁所在地や大都市では必要) http://www.syako.car-u.co.jp/area_ksyako.html 実家が2km以内とかいうのであればOKだが、違う市ならたいていだめです(^^) 学生だったりすると住民票は実家のままなんて例はざらにあるが(女子学生はほとんど?)税金(バイトでも所得税)の収入は住民票あるところに入るから都市部の自治体公務員はそれは違法とわめくし(^^)この掲示板は変な削除基準で暴言の方かばったりする。 ずるしないことには登録できないでしょう(住所地によりけり) 車の所有者(名義人)は母親で運転者はあなたという方法は可能。若い人の任意保険料は高いが、払わない払えないってことなら運転しない方がいいです(もしものとき被害者が迷惑する) 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲/道路から支障なく出入りができる/自動車の全体を収容できるものであること/自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである 虚偽の保管場所証明申請 2万円以下の罰金 道路の車庫代わり使用 3月以下の懲役又は20万円以下の罰金(3点) 道路における長時間駐車 20万円以下の罰金(2点) 保管場所の不届虚偽届出 10万円以下の罰金
お礼
回答ありがとうございます
- fumi-33
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軽自動車に車庫証明は必要ありません。 後だしの義務があるようですが出している人を見たことがありません。 したがって車検はどこでも受けられるということになります。
補足
回答ありがとうございます。 車検の時に所有者を親にして、使用者に自分を書いた場合、 保管場所はやっぱり所有者の住所じゃなきゃダメなんですか?