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軽自動車の保管場所届出の時、使用の本拠地と申請書に書く住所が異なる場合

軽自動車の保管場所届出の時、使用の本拠地と申請書に書く住所が異なる場合受理されるのか質問です。 現在奈良県に住民票があり、京都府内の大学に通っているのですが 通学の不便さから、平日は大学がある京都府内の親戚の家から通っています。 しかし、親戚の家から大学へも距離があるため、軽自動車を購入しました。 奈良県の自宅にはすでに別の車があり車庫証明は取れないため、駐車スペースのある 京都の親戚の家で保管場所を届出しようと考えています。 免許証をはじめ住民票など公的に届けている住所は全て奈良県で、車も奈良ナンバーです。 軽自動車の保管場所の届出を行う上で、使用の本拠地は京都の親戚の家と書きますが、 申請書に書く住所は、住民票や免許証通り奈良県と書くべきなのか京都府の親戚の家を書くべきなのか分かりません。 奈良県に帰ることが多いため,住民票は奈良県のままで、転居届けも出す予定はないため、京都の親戚の家に私が住んでいるという公的な記録はありません。 つまり (1)使用の本拠地が京都で、申請書に書く住所が奈良で良いのか? (2)(1)で奈良と書いていい場合、京都に住むことを証明する必要があるのか? (3)(1)で奈良と書けない場合、京都に住んでいることを証明できないのに住所に京都と書いて良いのか? というのが質問です。

みんなの回答

  • jam-23
  • ベストアンサー率48% (52/107)
回答No.6

申請書…新車の登録のものと仮定して書きます。 仕様の本拠は、実際に使う場所。(京都) 使用者の住所は住民票等の届け出ている住所。(奈良) 申請書に書くのはあくまでも使用者が誰で、どこに住居を構えているか、です。 ですから、申請書の住所は住民票の住所です。 一方、登録の際には「使用の本拠」を別に書くこともできます。 あなたの場合はこれに該当するのですが、書かないことが多いです。 車庫証明が必要な地域では、使用の本拠がなければ、使用者の住所の管轄、使用の本拠があれば、使用の本拠の管轄となります。 警察ではそれを確認しています。 そして、登録の際には使用の本拠を証明する必要はありませんが、警察で車庫証明を届ける際には必要になります。 あなたのような場合は京都の管轄の警察に問い合わせるのがいいと思います。 警察によって解釈が違うことも間々あるからです。 事情を説明すれば、一筆入れることで受理してくれるかもしれません。 もしくは繋がりの分かる戸籍謄本を合わせる、とか。 余談ですが、法人の場合は公的書類のほか光熱費のハガキなどでも代用できることになっています。 実体として使うのは京都だし、そこに車庫があるわけで、奈良には車庫がないのですから、 ・使用者は奈良 ・使用の本拠は京都 とすることを警察も望むはずです。 …車が奈良ナンバーになっているとすると、もしかしてもう登録済ですか? だとしたら使用の本拠は空欄ですか? もしそうなら… ・奈良で車庫を取る ・車検証の記載変更の申請をして京都で車庫を取る このどちらかです。 本来、その車を買った販売店には車庫証明を届け出させる指導がされており、相談すべき相手はそちらだと思いますよ。 それらを話したとしてもアドバイスをくれないところから買う事自体あまりお勧めできないですけど(苦笑)

noname#111275
noname#111275
回答No.5

基本的に、No.2さんの回答に賛成です。 質問文を読んで思ったことですが、家に車があるのに、「なぜ、このような質問をしなければならなかったのか?」非常に不思議です。 質問者さんは大学生で知らなかったとしても、お父さんかお母さんに車の知識がありながら、なぜ助言がなかったのか? 車を買う際に、なぜ特殊な事情を伝えなかったか? ご存知かと思いますが、自動車税は地方税になります。 ですから、実際は京都で生活しているのに、税金だけが奈良県?(市町村?)に入ることになります。 他の回答者さんも書かれているとおり、販売店で相談されるのがよろしいかと思います。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.4

警察には、 今駐車場を使用している車を廃車にしたとか、売却したという情報はないので 単純に車庫証明を申請した場合 2重に登録しようとしているのか 入れ替えなのか判断する情報を持っていないということ まあ、目安として、車庫証明をとった後 同じ場所で半年間を目安に許可しないということをしているようですけど 後は、販売店と相談することですね

noname#111252
noname#111252
回答No.3

教習所で習いませんでしたか? 自宅以外を保管場所にする場合、自宅から直線距離で2km以内でないといけません。 http://www.syako.e-osusume.com/syako_syozaizu_kakikata.html

  • zootom
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.2

普通車での経験談で申し訳ないですが、使用の本拠の位置が京都なら、京都に住所を移し、ナンバーも京都でないといけないはずです。住所が奈良のままで登録しようとするのなら、自宅以外に車庫を探して車庫証明をとるしかないと思います。そして、法律的に良くないのが奈良で登録して、実際には京都に住んでいる(住所も京都)ということです。とにかく住所と使用の本拠地は同じでないといけないと思いますがまあ、購入されたお店の方に相談してもいいと思いますよ。悪いようにはしないと思います。

kei5-1986
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり使用の本拠の位置に何かしら生活実態があることを証明するか 住民票を移すか考えないといけないみたいですね

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

1 軽自動車は原則は車庫証明不要 市街地が特例で車庫証明必要になっていますが 本当に車庫証明が必要なのでしょうか 2 車庫証明をとるには、事実上、検査のときにスペースが開いていればいいのであって 車庫証明の書類を提出後、しばらく実家の車を移動していれば 取得は事実上可能 だから、販売店と相談して京都の実家で登録したほうがいいかなと思う

kei5-1986
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足します >>1 京都の親戚の家・奈良の実家ともに保管場所の届出が必要な地域です。 >>2 質問文が分かりにくかったかもしれませんが、 実家及び住民票などがあるのが奈良で 親戚の家があり、車を置こうとしているところが京都です。  実家の車を移動しているだけで、同じ場所で届出を出すことは可能なのですか?

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