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保管場所届出の標章(軽自動車)について
数ヶ月前、軽自動車の新車を購入しました。 先日、急に引越をし、車関係の住所変更もしておこうとディーラーさんへ相談したところ、車検証と保管場所の変更届出(新車購入時に新規届出済)をしていただけることになりました。(駐車場はきちんとありますし、書類も揃っています。) しかし、警察署のHPを見ていると「15日以内に変更届出しないと10万円以下の罰金」「標章を貼りましょう」とありましたので、とても不安になりました。 すでに1ヶ月近く住所移転から経っていますし、標章は新車購入時から手元にはありません。ディーラーさんに聞いても標章については何も答えてくれませんでした。 今回申請するときに「標章もとってください」とお願いしましたが、「要らないでしょう」としか言われませんでした。サービスでしてくださるのであまりシツコクもいえませんでした。 自分で申請しますとも言いましたが、手続きがわかりにくいので任せて下さいとのこと。 警察で申請するときに標章は交付されないのでしょうか?ローンで所有権がディーラーさんにあるのが関係しているのでしょうか? 罰金など不安です。ご存知の方教えて下さい。
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お礼
早速、ありがとうございます。 罰金までは心配しないで良いですよね。ありがとうございます。 いったい標章はどこにいったのでしょうか。ディーラーさんがハッキリと言わないということは、正規に届出されたことを前提にすると紛失でもしたんでしょうか。そうだと、有耶無耶にされるのが納得できます。私のような心配症には「再発行」してもらうという手がありそうですね。 ありがとうございます。