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軽自動車保管場所の届出

自動車屋さんから新古車で軽自動車を購入しました 警察に保管場所の届け出をしていません 購入から半年程たっているのですが 今からしても問題ないのでしょうか? たしか 2週間以内とか期限があったような気がするのですが また、自認書でなく使用承諾書の提出になるのですが 承諾者に 駐車場使用者が保管場所の届け出をしたことが 警察から 「提出されました」的なお知らせの案内みたいなものは 送られるのでしょうか? よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

正確に言うと 車庫証明 ではなく「保管場所届出」という手続きが軽自動車の場合必要になる地域があります。 「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、「保管場所届出」は「届出」になります。 軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更が可能ですが、車庫の届出しない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので「保管場所届出」が義務化されている地域に車を保管する場合は注意してください。 提出は一応15日以内と定められていますがせいぜいもっと早く出してくださいね位だと思います。 >警察から「提出されました」的なお知らせの案内みたいなものは 送られるのでしょうか? これについても来ないと思うのですが…

参考URL:
http://www.syako.car-u.co.jp/
akarin
質問者

お礼

回答ありがとうございます >せいぜいもっと早く出してくださいね位だと思います せっかく 使用承諾書は駐車場の管理会社経由で申請済み(強制的ですが)なので 書類自体は簡単そうなので お説教で済むことを願いつつ 行ってみようかと思います 回答をくださった皆様ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • Goooo7
  • ベストアンサー率41% (259/618)
回答No.3

車庫証明が必要な地域(陸運局登録車と違いどこでも必要なわけではありません)でしたら登録ないし名義変更の時先に手続きをしないと購入出来ないはずですが。 ちなみに下記資料に記載されていない地域は現時点で車庫証明のいらない地域です http://www.syako.car-u.co.jp/area_ksyako.html

akarin
質問者

お礼

回答ありがとうございます 軽自動車なのですが、車庫証明はなくても購入できたのですが どうやら保管場所の届け出が必要なようで  購入してからずいぶん経っているので 困ったなと。。。

  • murakoh
  • ベストアンサー率29% (35/118)
回答No.2

軽自動車は車庫証明が不要なので、勘違いされる方が多い ですが、保管場所の届け出は別に必要です。 軽自動車協会に問い合わせるのが良いかと思います。 基本的に届け出期限は保管場所を変更してから15日以内と されています。それを犯せば、 ※車庫の新規届出・変更届出をしない場合、又は虚偽の届出を  した場合は、10万円以下の罰金が科せられます。 です。 下記に情報が掲載されていますので、確認してまず、電話をした 方がよいかと思います。 http://www.zenkeijikyo.or.jp/index.html

akarin
質問者

お礼

回答ありがとうございます >基本的に届け出期限は保管場所を変更してから15日以内と >されています。それを犯せば、 >10万円以下の罰金が科せられます。 やっぱり 罰金ですか。。。(TT)

  • silkykun
  • ベストアンサー率37% (134/353)
回答No.1

軽自動車の場合確か自動車保管場所の届出は不要です。 普通車の場合は標章が交付されるため申請後1~2週間後に警察署にとりに行きますが、軽自動車は不要だと思います。

akarin
質問者

お礼

回答ありがとうございます 軽自動車なのですが、届け出が必要な地域に在住しております

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