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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軽自動車の保管場所の届出と車検証の住所変更)
軽自動車の保管場所の届出と車検証の住所変更
このQ&Aのポイント
- 輸送用自動車である軽自動車の保管場所を変更する際の手続きや、車検証の住所変更について調査しました。
- 軽自動車検査協会には車検証と住民票、印鑑を持参すれば住所変更の手続きが可能です。
- 保管場所の届出と車検証の住所変更は関連性がないため、車検証の変更を先に行っても問題ありません。ただし、保管場所の届出は後日提出する必要があります。
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noname#157866
回答No.2
軽自動車の場合は、保管場所の届出は車検証の住所変更をした後でやりますので、仰る方法で差し支えありません。
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- DHS4600
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回答No.3
A No.1の者です。 やはり、都道府県というか、市町村のレベルで違うのですね。 回答になっていなくてすいませんでした。 決して何も知らずに答えている訳ではなく、私自身も妻に軽自動車を乗らせているので、経験上の話だったのですが・・・ 税金の管轄が違うのはわかっているものの、軽にも車庫証明が要るのは、あくまでも噂話と思っていました。 私の住んでいるところでは、車庫証明も不要で、ガレージ法の対象でも無いので・・・恥ずかしい限りです。
質問者
補足
ご丁寧に補足ありがとうございます^^ わたしも、以前は保管場所届出の適用外のところに住んでいました。 が、今度住むことになったところは適用地になります。 ご参考まで↓ http://www.zenkeijikyo.or.jp/formality/2_1.html
- DHS4600
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回答No.1
QNo.3907048さん、こんにちは。 車検証と保管場所は直接の因果関係へ無いはずですが、それ以前に軽自動車で保管場所の届けって?? 軽自動車は都道府県によるんでしたっけ? 少なくとも私の住んでいるところでは、軽自動車の保管場所届けなんて有りませんが・・・
質問者
補足
わたしも詳しくは知りませんが、全国の都市部では、軽自動車の保管場所の届けが実施されています。 もう、何年も前からだと思いますよ^^
補足
回答ありがとうございます^^ 車検証の変更の後で保管場所の届けをするものなのですね! すっきりしました、ありがとうございます^-^